今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHPです。
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《板橋高校卒業式「君が代」言論弾圧事件》
★事件の概要と経過をお知りになりたい方こちらをクリックして下さい。
【一審】:卒業生の9割の着席が広く共感を呼ぶことを恐れ、元教諭に対する刑事告発で威圧しようとした都教委・公安の意図と、罪を捏造するために行われた教頭の偽証と証拠改ざんを見抜けなかった、行政に迎合した東京地裁村瀬均判決。(2006年5月30日)
「日の丸・君が代」強制反対言論へ異例の「懲役8ヶ月」求刑に対して、申し訳程度に「罰金20万円」。
★起訴状(2004/12/3)
★本人の意見陳述(2005/4/21)
★一審の裁判の傍聴記はこちらから
★第一審東京地裁 村瀬判決文(2006/5/30) →20060530fujita1shin.pdf
【二審】:刑事裁判にあるまじき杜撰な事実誤認で偽証と証拠改ざんを見逃し、校長による公権力の行使を「公共の福祉」と同一視して「表現の自由」を制約した、憲法の番人の誇りを擲った杜撰で卑しい東京高裁須田まさる判決。(2008年5月29日)
☆ 5回にわたった控訴審公判の「傍聴記」はこちらにリンクを張りました。
→「板橋高校藤田裁判 控訴審 傍聴の記録」 (リンク)
★ 鎌田慧氏に「エセ科学主義と極端な文学的表現が同居する」と評された
★第二審東京高裁 須田判決文(2008/5/29) →20080526fujita2shin.doc
☆ 痛快!事実誤認と証拠の偽造を解明する
藤田による判決文注解 《総目次》リンク
・・・そして、憲法と国際人権規約に忠実な判決を求めて、最高裁に上告したところ・・・
【最高裁】3年待たされて、薄っぺらな6pの判決文。
「表現の自由」の世界標準を受け入れず、証拠偽造疑惑に目をつぶり、
「粗野」など印象操作的表現で事実を粉飾し、一部政治家・当局の政治的意図に迎合して、
人権を守る裁判所の役割を放棄した腰抜け判決。
★最高裁第一小法廷判決文(2011/7/7)→20110707saikousai.pdf
板橋高校卒業式事件は、表現の自由に対する公権力の違法な干渉と分析した
★ 国際人権専門家フォルホーフ教授の『意見書』(2010/5/31 最高裁へ提出)
(和文)→20100531voorhoof.doc
(英文)→20100430voorhoof.fuijt...
★ 自由権規約委員会『一般的意見34(19条「意見及び表現の自由」)』
採択版全文(2011/7/21)
(英文)→ ccprcgc34.doc
(和文:賀谷恵美子訳)→ 20120101gc34wayaku.doc
┏━━━━━━━━━┓
┃ 関連裁判の日程 ┃
┗━━━━━━━━━┛
◇ 1月30日(月)「学校に言論の自由を」土肥裁判・判決(13:30〜東京地裁527)
◇ 2月 1日(水)予防訴訟をすすめる会・第6回最高裁要請(14:00〜最高裁東門)
◇ 2月 2日(木)米山「再雇用合格取消」撤回裁判控訴審(15:30〜 東京高裁822)
◇ 2月 3日(金)東京「君が代」3次訴訟・第7回口頭弁論(16:00〜東京地裁527)
◇ 2月 9日(木)予防訴訟・最高裁判決(13:30〜最高裁第1小法廷)
◇ 2月16日(木)再雇用拒否撤回2次訴訟第11回口頭弁論(15:00〜東京地裁103)
※「傍聴券を交付する法廷の情報(リンク)」
┏━━━━━━━━━┓
┃ 関連集会の日程 ┃
┗━━━━━━━━━┛
● 2月 4日(土)改悪教基法から6年 3・11から1年 2・4東京教育集会
13:30 すみだ中小企業センター(東武亀戸線・小村井)
● 2月 5日(日)包囲ネット2・5総決起集会
13:30 北区赤羽会館(JR赤羽駅東口)
● 2月18日(土)東京「君が代」裁判原告団・請求人臨時総会
13:30 全水道会館5F中会議室(JR・地下鉄水道橋)
● 2月18日(土)卒業式直前五者総決起集会
18:30 全水道会館5F中会議室(JR・地下鉄水道橋)
■極右都議を許したくない方
こちらをクリックして下さい。
極右都議の情報交換は、こちらのカテゴリから。

2012/2/11
<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(2月9日)早朝、<河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会>が都庁前ビラまきをしました。
1月16日の最高裁判決への「声明」を載せたものでした。
ビラの受け取りはよく最高裁判決への関心が高いと感じました。
(その後都教委定例会を傍聴しましたが略します。)
午後から、最高裁(第一小法廷)で「予防訴訟」の判決がありました。
傍聴席24のところに132人が並びました。

「報告集会(後半)」 《撮影:平田 泉》
判決主文は、
・本件上告を棄却する。
・上告費用は上告人らの負担とする
という予想されたものでしたが、判決文の内容では
@予防訴訟という裁判は適法である(つまり争える)ことを確認、
A5人の裁判官中3人、<櫻井裁判官><横田裁判官>は都教委の加重処分に対する批判的な「補足意見」を、<裁判長の宮川裁判官>は棄却判決に対する「反対意見」を、書きました。
以下Aのそれぞれからその一部を紹介します。
2012/2/11
=朝日新聞digital関西ニュース=
◇ 「大阪の先生になりません」
相次ぐ辞退 条例案の影響?
大阪府の2012年度の公立学校教員採用選考で、合格者2292人のうち284人(12.4%)が3日までに辞退したことがわかった。記録の残る過去5年間の最終辞退率は9〜10%で、過去最高の辞退率。
府教委によると、理由は「他府県や私学の教員に採用」が57.4%、「大学院進学など」が25.4%、「教員以外の就職」が5.3%。
採用試験が行われている最中の8月に、教員評価の厳格化などを定めた教育基本条例案を大阪維新の会が公表したため、影響を指摘する大学関係者もいる。府教委は「分析していないのでわからない」としている。(金成隆一)
2012/2/11
◎ "こどもに対する暴力対応 国連事務総長特別代表"
が、日弁連で講演
UN Special Representative of the Secretary General on Violence agai
マルタ・サントス・パイス"こどもに対する暴力対応 国連事務総長特別代表"(UN Special Representative of the Secretary General on Violence agai)が、日弁連で、日本の子どもたちに対するいかなる暴力をも根絶するために、どのような取り組みが必要なのか国際的な現状と世界の取り組みを紹介し講演しました。
言論・表現の自由を守る会の会員らも参加し、東京の公立の学校現場で『君が代』を立って歌わない生徒を教頭が力づくで立たせて歌うことを強制している事実と、教師に対して通達を出し「起立斉唱」を強要し、従わなかった教師を戒告や減給処分をした上に、再任用もさせず、経済的に重大な不利益を与えていること、東京だけで400人以上が処分され、21もの裁判で延べ700人以上が裁判でたたかっていること。
しかし、裁判所はほとんど不当判決を出し続けており、精神的な拷問が行われ続けている実態について報告し、「今、大阪では体罰を容認する条例も出されようとしており、東京都の石原知事や大阪市の橋下知事に、こどもに対する暴力をやめるように進言していただきたいと」要請しました。
2012/2/10
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
<速報>予防訴訟・最高裁判決報告
/明日10日、都教委要請行動へ
◆ 予防訴訟、最高裁が判決ー上告棄却(敗訴)
本日2月9日、予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟、上告人375名)の最高裁判決がありました。「本件各上告を棄却」との不当判決ですが、都教委の行き過ぎに「自制を求める」内容も含んでいます(下記声明文参照)。
最高裁が弁論を開かず判決を言い渡すということで、一審原告が逆転敗訴した東京高裁判決(2011年1月)が維持されることは予想されていました。最高裁は、(処分の)「事前差し止め請求は訴訟要件を欠く」という上記東京高裁判決と異なり、「差し止め請求は適法」としました。
しかし、一連の最高裁判決を踏襲して、10・23通達と校長の職務命令を合憲として、結果として「上告を棄却」しました。この点で極めて不当な判決です。
2012/2/10
《国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟(予防訴訟)原告団・弁護団》
□ ■ 声 明 ■ □

「司法記者クラブでの会見」 《撮影:平田 泉》
本日,最高裁判所第一小法廷(宮川光治裁判長)は,都立学校の教職員ら403名(最高裁段階では375名)が,東京都と都教育委員会(都教委)を相手として,卒業式等において国歌の斉唱義務及びピアノ伴奏義務がないことの確認等と損害賠償を求めた訴訟(「いわゆる予防訴訟」)について,上告を棄却する判決を言い渡した。
この訴訟における主たる主張は,都教委が2003年10月23日付けで発した通達及びこれに基づく各都立学校校長の職務命令によって,卒業式等における国歌の起立斉唱(ピアノ伴奏)を義務付けることの違憲違法にある。
「懲戒処分を甘受して自己の良心に従う」のか,それとも「懲戒処分を避けるために心ならずも自己の良心に背くのか」という,非人間的な選択を余儀なくさせること自体を思想・良心の自由侵害であるとして,職務命令には従えない人も,命令には従って起立せざるをえない人も,ともに原告となって「国歌斉唱(ピアノ伴奏)義務」がないことの確認と懲戒処分の事前差し止めを求めたものである。
本件の第一審判決(2006年9月21日東京地裁判決)は,都教委による教育破壊の実態を正確に捉えた上,10・23通達とそれに基づく校長の職務命令が,教職員の思想・良心の自由を侵害し,教育基本法(改正前)10条で禁止される「不当な支配」にも当たるとして,国歌斉唱義務不存在確認および懲戒処分の差止請求を認め,損害賠償をも命じた全面的勝訴判決であった。これが,通説的な憲法解釈に基づく結論にほかならない。
2012/2/10
《東京「君が代」裁判三次訴訟第7回口頭弁論(2012/2/3)陳述要旨》4/4
◎ 第4 自由権規約19条に関する一般的意見34パラグラフ38についての主張
代理人弁護士 市川怜美
1 自由権規約19条違反
(1)国連の自由権規約委員会は平成23年7月に、表現の自由に関する自由権規約19条の有権的解釈を示す一般的意見の改定に当たり、注目すべき採択をおこないました。
これは、旗や象徴に敬意を払わないことに対して法令等で不利益を課すことへの懸念を表明するという採択です。この採択がなされたことにより、旗や象徴に対する敬意表明の強制が自由権規約19条に違反し許されないことが明白になりました。
(2)まず、この一般的意見の法的な意味について述べます。
日本国憲法はその前文において、国際協調主義を志向し、98条2項において、裁判所を含む公権力に対して条約の遵守義務を定めています。したがって、日本の裁判所は、裁判規範性を有する自由権規約の条項に従って判断をしなければなりません。
2012/2/9
《東京「君が代」裁判三次訴訟第7回口頭弁論(2012/2/3)陳述要旨》3/4
◎ 第3 起立斉唱行為とピアノ伴奏行為との間に本質的な違いは無いこと
代理人弁護士 渡辺寛之
1 第2で述べた最高裁判所第三小法廷判決@Aにおける多数意見は、「音楽専科の教諭が上記(卒業式等の式典における)国歌斉唱の際にピアノ伴奏をする行為であれば、音楽専科の教諭としての教科指導に準ずる性質を有するものであって、敬意の表明としての要素の希薄な行為であり、そのように外部から認識される行為であるといえる。」として、学校行事における一般の教職員の起立斉唱と音楽科教諭のピアノ伴奏とを区別した上で、音楽科教諭による君が代のピアノ伴奏については、思想及び良心の自由に対する制約の問題を生じないとしています。
しかしながら、原告らは、このような最高裁判所の判断が以下の点から誤りであると主張します。
2 理由の第1は、学校行事における音楽科の教員による演奏行為も含め、音楽の演奏行為というものが、人の人格を表出する行為であるということです。
2012/2/9
♪ コンサート自由な風の歌7(2012/7/14)
♪ 3/25(日)に合唱団練習を開始します
〜林光さんが遺された音楽を中心に〜
「コンサート・自由な風の歌」合唱団は2005年の第1回から引き続き、作曲家・林光さんの指揮で歌ってきましたが、林光さんは2012年1月5日に逝去されました。享年80歳でした。
半年前の「コンサート・自由な風の歌6」で、あんなに痛烈でユーモアにあふれ、生き生きとした音楽で会場を満たし、私たちを鼓舞してくださった…、その林光さんを喪ったことの大きさと、遺された音楽の大きさに、胸を突かれます。
「君が代」強制に苦しむ音楽教員を支援するコンサートの開催を快諾し、音楽によって支え励まし続けてくださった林光さんに、心からの感謝と哀悼を捧げます。
「コンサート・自由な風の歌7」は林光さんを追悼し、林光さんとともに歩むコンサートとして、7月14日(土)午後に四谷区民ホールで開催します。
2012/2/8
◆ 不起立不斉唱こそ一般的・客観的な儀礼的所作
明日2月9日の「日の丸・君が代」予防訴訟最高裁判決を目前に7日、人権NGO言論・表現の自由を守る会が市民に呼びかけ原告とともに、最高裁判所宮川光治裁判長に宛て、大法廷に回付して国際人権条約に照らした公正な裁判を行い、東京地裁難波判決を維持することを求めて要請しました。
この要請に参加した東京「日の丸・君が代」強制反対裁判を進める会会員の要請文を掲載します。
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要 請 書
最高裁第一小法廷御中
2012年2月7日
東京「日の丸・君が代」強制反対裁判を進める会会員
ペンネーム 石田千秋
平成23年6月6日第一小法廷において都立高校教職員らを上告人とする損害賠償請求事件について裁判官の多数意見として職務命令は上告人らの思想・信条を侵害しないとの判断が示されたが、私は市民的立場から見てこの憲法判断に疑問を持つ。
この判断の前提基準として一般性・客観性を挙げ、儀式的行事の場所においては上告人らの有する思想・信条は彼らの固有の個人的・主観的なものであるから思想・信条の侵害ではないとの結論を導いている。
しかしながら、一般性と個人的、客観性と主観的の区分、境界をどのように定めるのであろうか。
2012/2/8
◆ 最高裁に、良心の自由を保障する歴史的判決を求めて要請

〔写真: 雨の最高裁東門前から国会方面〕
「日の丸・君が代」予防訴訟の判決期日が2月9日に指定されたため、急きょ、人権NGO言論・表現の自由を守る会が市民に呼び掛けて、7日に原告らと最高裁宮川光治裁判長に対して、教師の良心の自由を保障する歴史的判決を求め要請しました。
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最高裁判所 第1小法廷 宮川光治 裁判長
2012年2月7日
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
上 申 書
1、本件を大法廷に回付し、国際人権規約(自由権規約・社会権規約)と拷問等禁止条約および子どもの権利条約に照らし公正な裁判を行い、歴史的判決で教育の自由を保障してください。
2、二審東京高裁判決を棄却し、東京地裁において、『原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会揚の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認し、国歌を起立斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。音楽教師にもピアノ伴奏義務がないことを確認し、被告東京都に対して,原告らに各3万円の慰謝料の支払いを命じる』とした一審判決を維持するよう求めます。
2012/2/8
《東京「君が代」裁判三次訴訟第7回口頭弁論(2012/2/3)陳述要旨》2/4
◎ 第2 平成23年最高裁判決法廷意見・多数意見について
代理人弁護士 兒島秀樹

「報告集会の弁護団」 《撮影:平田 泉》
1 ピアノ判決から平成23年最高裁判決への流れをどう見るべきか。
この流れの中で最も重要なことは、もともとピアノ判決に重大な欠陥があったことを如実に物語っているということである。
ア まず、ピアノ判決の特色は、上告人の歴史観世界観とピアノ伴奏拒否との関係が不可分か可分かを問題にし、不可分とは言えないとして当該制約を合憲としたことにあった。
ところが、平成23年判決では一方で不可分・可分を問題にすること自体は維持しつつ、他方で、制約そのものが直接的か間接的かを問題にすることによって合憲という結論を導き出した。
これは、不可分か可分かのみでは合憲性を裏付ける理由としては希薄であることを最高裁自体が意識した結果と見ることができる。
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