今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHPです。
*このHPは、主に「藤田先生を助けよう!!」「イマジン!!」への投稿記事からの転載記事によって構成されています。したがって記事の著作権は投稿者にあると考えます。削除・訂正等の希望があれば、ご本人との確認ができしだい速やかに対処したいと思いますので、至急その旨を コメントしてください。
*コメントの投稿はご自由にどなたにもできます。記事の末尾にございます コメント または 詳細ページ の文字をクリックして下さい。
*ノンジャンルにコメントを投稿されたものについては、当方で分類したカテゴリーのほうへ移す場合がありますのでご了解ください。
*その他悪質な「荒し」と当方が判断したコメントの記事や投稿者については、掲載を拒否する場合もありますので、この点についてもご了解ください。
*親記事のご投稿は、当面は「藤田先生を助けよう!!」か「イマジン!!」にお願いしたいと思います。「パワー・トゥ・ザ・ピープル!!」への直接のご投稿には、ユーザーID(ユーザーネーム@サーバーネーム)とパスワードの入力が必要ですが、これはhttp://www.teacup.com/cgi-bin/regist/?new=my で、簡単に手に入ります。これを石頭氏(somo_kukki@yahoo.co.jp)
に連絡していただきますと、親記事投稿者として登録されますので、その後、ページ末尾にあります[投稿・管理画面]をクリックしてご投稿ください。不都合があれば、管理人へのコメントでご気楽にお問い合わせください。
T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

]T
■ファイルの絵ををクリックすると、T〜]Tのカテゴリ内の、記事一覧を見ることが出来ます。(未だ工事中が多い<(_ _)>)
2008/7/23
「《資料》7・15都教委 分限指針」
Y暴走する都教委
分限事由に該当する可能性がある教職員に関する対応指針
第1 目的
本指針は、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)に関し、分限事由に該当する可能性がある場合の対応の方針を明確にすることにより、公務能率の維持及びその適正な運営をより一層図る目的から定めるものである。
第2 分限処分の意義
分限処分とは、公務能率の維持及びその適正な運営の確保という目的から、教職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、任命権者が行う地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく行政処分のことをいう。
第3 分限処分の種類
任命権者は、地方公務員法第28条第1項第1号から第4号までの一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができ、同条第2項第1号若しくは第2号又は職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号)第2条に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
第4 分限事由に該当する可能性がある場合
教職員に関し、分限事由に該当する可能性がある場合とは次に掲げる場合とし、教育長は、当該教職員の状況、行動及び態度等から、その内容と程度に応じて分限処分を行うことが相当か否かを判断するものとする。
1 勤務実績が不良の場合、職への適格性に疑念を抱かせる場合、又は双方に該当する場合
2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合、又は長期の休養を要する場合
第5 分限事由に該当する可能性がある「勤務実績が不良の場合」、又は「職への適格性、に疑念を抱かせる場合」の例
教職員が、勤務実績が不良の場合、又は職への適格性に疑念を抱かせる場合とは、次のような例を指す。
これらの例によらないものであっても、客観的に勤務実績が不良であること、又は職への適格性に疑念を抱かせると認められる場合には、分限事由に該当する可能性がある。
(1)当該教職員の職級において、果たすべき職務を遂行できない。
(2)割り当てられた特定の業務を行わず、その職責を遂行できない。
(3)業務のレベルや作業能率が著しく低い、業務ミスを繰り返す、業務を一人で完結できないなど、不完全な業務処理により職務遂行の実績が上がらない。
(4)業務に対する知識が著しく欠如し、業務の遂行に支障がある。
(5)上司等から研修受講命令を受けたにもかかわらず研修を受講しない、又は研修を受講したものの研修の成果が上がらない。
(6)上司等から受診命令を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく、指定医師の診断を受けない。
(7)法律、条例、規則及びその他の規程又は職務命令に違反する、職務命令を拒否する、独善的に業務を遂行するなどにより、公務の円滑な運営に支障を生じさせる。
(8)上司等に対する暴力、暴言、ひぼう中傷を繰り返し、公務の円滑な運営に支障を生じさせる。
(9)協調性に欠け、他の教職員と度々トラブルを起こし、他の教職員の業務遂行を妨害するなどにより、公務の円滑な運営に支障を生じさせる。
(10)保護者、地域の方々、来校者及び電話等の対応で、的確な説明や対応ができず、トラブルが絶えない。
(11)他の教職員や上司等とのコミュニケーションが著しく欠如し、公務の円滑な運営に支障が生じる。
(12)長期にわたり又は繰り返し動務を欠く、遅参・早退を繰り返し行うことにより、その職責を遂行できない。
(13)業務上の必要がないにもかかわらず、度々無断で離席し、勤務を欠くことにより、その職責を遂行できない。
(14)過去に非違行為を行い、懲戒処分を受けたにもかかわらず、再び非違行為を行い、都及び教職員に対する信用を著しく失墜させている。
(15)当日連絡での休暇の取得が多く、職務の遂行に支障が生じている。
(16)短期間の病気休暇を頻繁に繰り返し、職務の遂行に影響を与えている。
(17)病気休暇や病気休職を繰り返し、勤務実績が著しく少なく、職務の遂行に影響を与えている。
(18)病気休暇や病気休職により療養中でありながら、その療養に専念しない。
(19)教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない。
(20)指導方法が不適切であるため、児童、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない。
(21)児童、生徒の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営又は生活指導を適切に行うことができない。
第6 分限事由に該当する可能性のある「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない、又は長期の休養を要する場合」
1 教職員が、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合とは、職員の分限に関する条例第3条第2項に規定する指定医師が、職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えないと診断した場合、又は同条例第4条第1項及び第2項に規定する休職の期間を超えて休養を要することが判明した場合をいう。
2 教職員が、心身の故障のため、長期の休養を要する場合とは、同条例第4条第1項及び第2項に規定する休職の期間内に、復職が可能な場合をいう。
第7 分限処分を行う場合
教育委員会は、次に掲げる場合においては、あらかじめ教職員懲戒分限審査委員会に諮問し、その答申を得て、分限処分を行うものとする。
1 教職員が地方公務員法第28条第1項第1号又は同項第3号に該当し、当該教職員に対し指導や研修等を行つてもなぉ当該教職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合
2 教職員が地方公務員法第.28条第1項第2号又は同条第2項第1号に該当し、長期の休養を要する疾患又は休養によっても治ゆし難い心身の故障があり、その疾患若しくは心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
第8 この指針の実施に関し必要な事項
この指針の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則 この指針は、平成20年7月15日から実施する。
コメントは新しいものから表示されます。
コメント本文中とURL欄にURLを記入すると、自動的にリンクされます。