今、教育が民主主義が危ない!!
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2009/1/8
皆様
増田です。長文・重複して連続投稿し申し訳ありませんが、1月5日に丸山昌一さんが「出勤したら渦高く抗議文が机上に乗っていた」という状態にしたいので、ご寛恕願いください。
ご協力いただけます方は、どうぞ、
福岡高等裁判所第1民事部 丸山昌一裁判長 宛の抗議文を
ファックス番号 092−781−9433 に!
2009年1月3日
福岡高等裁判所第1民事部御中
丸山昌一裁判長様
東京都学校ユニオン委員長 増田都子
2008年12月15日の「ココロ裁判」控訴審判決、及び貴裁判長による
1999年12月13日東京地裁「ライオンズみね子」裁判判決は、
「憲法第99条(憲法尊重擁護義務)違反、及び第76条3項(憲法及び法律のみに拘束)違反」であり、満腔の怒りを持って弾劾した上、
貴裁判長にはその職を辞するよう勧告する!!!
既に当組合も加入している全国学校労働者組合連絡会代表・増田賢治氏よりの1月1日付弾劾文で思い出されたことと思われるが、私・増田は上記「ライオンズみね子」裁判において、貴裁判長が国賠法に対しても無知であることの露呈した判決文を手にし、愕然としたものであった。
9年前の判決のため、書いた貴裁判長が忘れていると困るので思い出せるよう少々、説明する。この裁判は、私が中学校社会科教員として沖縄米軍基地授業を行ったことに対してライオンズ氏が「反米偏向教育」と言いがかりを付けて教育内容に干渉し、生徒を巻き込んだことが発端であった。生徒に問われたために私は授業プリントにおいて説明した。
「この親は沖縄の人はかわいそうだが、米軍基地はそれ以上に大切だという思想の持ち主のようですが、私はアサハカな思い上がりによる教育内容への干渉は許しません」と、彼女が特定されないように匿名にした上で1947年教育基本法第10条(教育への不当な支配干渉、排除義務)の責務を果たしたのである。これに対して同氏は「名誉毀損」と私個人を被告として提訴し、貴裁判長が担当した。
しかし、公権力の行使たる授業に対しては国賠法に拠らねばならないのであるから、同氏の訴えは相手が違う(同氏が訴えるべきは東京都だった)として貴裁判長は却下すべきであったのに、貴裁判長は同法に無知であったのか、他に理由(出世?)があったのか、名誉毀損成立の要件をも全て無視した上で「名誉毀損」を成立させるというトンデモ判決を出したのであった。しかも、重要な事実関係において原告と被告を取り違えて書くという杜撰極まりない判決であった(『教育を破壊するのは誰だ!「ドキュメント東京足立16中学事件」「見てきたような嘘を書く裁判官」』社会評論社刊、P224参照)。
当然、控訴審では貴裁判長の書いた判決は全面否定され私に実害は無かったが、私はこんなにも法律のイロハに無知な人物が憲法第76条3項に違反し、法律に拘束されること無く裁判長席に座っていたことに驚き呆れた。もしも本当に貴裁判長が法律のイロハに無知であったのなら、当然、貴裁判長は裁判官不適格であり、知っていながら上記トンデモ判決を書いたのなら、その悪質さからなおさら裁判官不適格であった。
その後、貴裁判長は東京地裁から去ったので、直接裁判を担当させられないものと評価され、国民の侵害された人権を救済すべき裁判を担当されることは無くなったものと私は考えていた。
ところが、「ココロ裁判不当判決、裁判長」として貴裁判長の名前があり、私は目を疑うとともに、憲法第99条に違反し、またもや憲法第76条3項に違反するトンデモ判決を貴裁判長が書いたことに対して裁判官不適格の貴裁判長ならば当然とは思った。しかし、これは、裁判官不適格の貴裁判長が、ココロ裁判不当判決を出したことに対する満腔の怒りをいささかも減じるものではない。
同不当判決に対しては既にさまざまな抗議文が貴裁判長に届けられているはずなので、ここでは詳細に挙げることはしないが、一点だけ挙げることとする。憲法第19条が保障する「思想・良心・信仰の自由」は「外部的行為」と切り離しては有り得ないものであることは常識ではないのか? 「君が代を歌えない」と表明するものに対して「君が代を歌え」と「命令」することは踏み絵を踏ませることではないのか? 踏み絵を踏ませることが、なぜ、「一審原告らが有する上記の歴史観、世界観それ自体を否定するものと認めることはできない。」のか? この裁判の係争の中心点について貴裁判長が書いたトンデモ判決文には何も書かれてはいないではないか?
しかし、国賠法という法常識さえ欠落させていたか、他の理由(出世?)により国賠法という法常識さえ無視する悪辣さで裁判官不適格を証明してきた事実からすれば、貴裁判長には、憲法及び法に基づく判決を期待するのは元々無理であったろう。よって、侵害された人権の救済を裁判によって求める権利を、貴裁判長によってさらに侵害されるようでは困るため、その職を速やかに辞されるように勧告する!!!!!
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