「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が平成17年11月1日に施行されました。 改正法では、「送信者情報を偽った広告・宣伝メールの送付を禁止」し、違反者に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金規定が追加。 違反者について警察の直接捜査が可能となる。
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