spam-invest

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が平成17年11月1日に施行されました。
改正法では、「送信者情報を偽った広告・宣伝メールの送付を禁止」し、違反者に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金規定が追加。 違反者について警察の直接捜査が可能となる。

 

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Blog名「spam-invest」のinvestは、調査を意味するinvestigationから採りました。
(spamのメールヘッダーから発信源と通報先などを付加しています。メールの特徴まで開示します。
全文は、開示しているサイトのリンクを掲載します。誘導サイト・ドメインは、ブラクラの安全度チェック結果を掲載します。)
サイドメニュー内のフリー項目ブロックを利用しています。

総務省迷惑メール対策
特定電子メール法の改正案が可決、違反者には1年以下の懲役などの直罰も
この法改正により、
1.送信者情報を偽った広告・宣伝メールについては、警察などが直接捜査を行なうことが可能となった。
2.従来は個人のメールアドレス宛に送られる広告・宣伝メールのみを法の対象としていた点を、企業宛なども含むすべてのメールアドレスに範囲を拡大した。
3.また、迷惑メールの大量送信などを受けたプロバイダーがメールの受け取りを拒否できるケースについても、これまでの「架空メールアドレス宛に大量送信された場合」から、「メール配信が大幅に遅延するおそれがあるなどの正当な理由がある場合」と範囲を拡大した。
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