2009年6月15日 月曜日
平成21年4月1日施行、介護保険改正の利用者から見た問題点は、法律が制定された当時から指摘されてきました。
それは介護人材の安定的な確保を目的に3%の介護報酬アップの財源を、要介護度区分に基づく区分支給限度額の増額ではなく、たとえば介護福祉士が多くいる事業所については他の事業所より多くの収入を得られる「加算」という方法を採用しました。
区分支給限度額とは、例えば、要介護1の利用者は16万5千800円、要介護度2の場合には19万4千800円〜要介護5は35万8千300円等です。
このうちの1割が自己負担となり、かつこの限度額を超える利用は全額自己負担となります。今回の改正はこの区分支給限度額を増額せず、かつ国庫からの補助がないために、加算部分が利用者にそのまま付加されることになります。

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