2011年9月28日 水曜日
小沢一郎議員秘書の政治資金規正法違反事件の判決を読みました。多くの方が指摘されているように、事実認定すべき裁判所が、「裁判官の価値観で事実を推認しただけ」のフィクションに基づく判決です。
司法は人権の最後の砦といわれますがその根拠は三権分立にあります。立法が法律を作り、行政が法律を執行し、それが妥当かどうか実際に法律の適用を判断する役割が司法に与えられているからです。そのために司法権は独立していなければならず、立法権と行政権の干渉を受けないこと(司法の独立)、裁判官が裁判をする際に法と証拠に基づいて自由心証により独立して職権を行使する(職権の独立)わけです。
立法が人権侵害を行う法律を作り、行政が法を執行し人権侵害を行ったとしても、最後に「その法律制定や法律の執行は人権侵害しており違法である」と判断できる立場にあるのが司法、つまり裁判所です。
判決の結論を妥当とする人たちもこの判決の構造をしっかりと見極めないと司法は人権の最後の砦どころか時の権力者の恣意的な権力行使を助長するものになりかねません。

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