2012年2月11日 土曜日 建国記念の日
検察の捜査能力の源泉が有利な証拠を出したり、不利な証拠を出さなかったりできる法的仕組み、そして証拠偽造にあることが、一つ一つの事件や再審事件で明らかになっていますが、過去の事件を全部を検証すれば、検察のムリ筋の起訴や裁判所の検察を信頼しすぎた有罪判決が大きな誤りだったことが明らかになるだろうと思います。
これまで冤罪の多くは憲法が変わり新刑事訴訟法に移行する時期に起きているという特徴があるとされていましたが、看護師による筋弛緩剤投与殺人事件は2000年、つい最近です。新しい時代の新しい事件にどう対応するか、冷静で論理的な対応を取らなければならない時期です。

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