ドイツの生物多様性条約締約国会議が終わり、帰国した。同会議の模様は、ブログ“自然保護とは”を見て欲しい。
ドイツ滞在中、あれよあれよと言う間に、生物多様性基本法は、衆議院を通過し、参議院を通過した。同法案には、環境関係の法律としては、珍しく、公布日が法案の施行日となっている。
通常、法律を作り各地方自治体が体制を作る猶予期間が設けられている。
何故、即施行かは、別途書きたい。
さて、同法案は、今週中に法律として、効果を発揮する。
折しも、衆議院の解散を控え、マニフェストの作成が始まっていると聞く。
当然ながら、基本法を設定した次の一手は、個別法の改正である。では、何に着手すべきか!
そもそも、日本が生物多様性条約を批准した時のことを振り返って欲しい。
当時、1992年だったと思うが生物多様性を包括的に守る法律が出来るとマスコミに騒がれて、作られた法律が種の保存法である。しかし、機能不全を起こしている。
是非とも次の一手は、議員立法で種の保存法の改正に着手して欲しい。
改正名は、種の保存から野生生物保全に衣替えをし、3つの顔を持つ法律にして欲しい。一つ目は、ワシントン条約の国内法としの機能、二つ目は、絶滅の恐れのある国内の種の保全としての機能、三つ目が、その他野生生物の保全である。つまり、野生生物の保全と言う全般の網掛けの下に、国内・国外のRDB種の保全と一般種の保全の3本立てである。また、近い将来、ボン条約を批准することを考え、移動性動物の保全と言う横の糸を通しておくことも肝要である。
名古屋の生物多様性条約締約国会議まで残すところ後2年半である。のんびりしている場合ではない。
草刈(携帯)より!

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