本日、国会議員政策担当秘書認定書を受け取りました。
そこでフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から抜粋します。
国会議員政策担当秘書とは、日本の国会議員の公設秘書の一つであり、一般的には単に政策秘書と呼ばれることが多い。政策秘書の法的な身分は特別職国家公務員である。就任に必要な要件が定められており、衆議院並びに参議院の主催する国会議員政策担当秘書の資格試験を合格するか、任用の要件を満たした者だけが就任することができる。
国会法132条2項「主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる」を根拠として、一議員当たり一人置くことができる秘書である。
置かなくてもよいが、その場合、国から給与は支払われない。
「国会議員政策担当秘書」の資格試験合格者又は、選考採用審査認定者である必要がある。試験は、多枝選択方式、論文式、口述式で行われる。最終合格発表日現在において65歳未満の者でなければならない。
官僚主導型から、議員主導型政府を目的とし、1993年の国会法改正により導入され、相当の人材を確保するため、国費からの高い年俸を保障し、又、国家公務員第1種並みの高度な試験を課す等、実効に向けた高い理想を抱いたものであった。
試験制度についても、試験はあくまでも資格試験であり、合格により秘書としての採用が担保されているわけではなく、採用や解職については国会議員が決定する制度である。
永年に亘り築かれた官僚層を打破できるまでの人材が確保できない一方で、選挙対策には、政策能力よりも、選挙区との緊密なリレーションであるとの政治風土(また、下手に政策立案能力があると、議員のプライドが傷つく)から、行動力のある秘書を数多く雇いたいとの国会議員のニーズがあり、本来の導入目的を達しているとは言いがたい。また、秘書試験に合格しなくても一定年数以上の公設秘書経験者が政策担当秘書研修を修了した場合や、博士号取得者、司法試験や公認会計士試験や国家公務員採用1種試験等の合格者でも、選考採用審査認定を受けることにより政策担当秘書になることが可能である。そのため、公設秘書が政策担当秘書研修を修了した場合など、従前からの秘書を政策担当秘書として雇うことが可能となっている。
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国会議員政策担当秘書
概要解説:国会議員の政策立案や立法活動を専門的な立場から補佐する秘書で、「国会議員政策担当秘書」の国家資格を持つ国家公務員です。試験に合格されると名簿に掲載され、それから各国会議員による採用試験を受けて、特定の議員の秘書となります。職務の内容は、例えば国会で議論されている審議について調査・研究し、説得力のある報告書などもつくり、議員をサポートします。国の政治や立法活動に貢献できる仕事です。

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