「法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」について、数日前に、書きましたが、調べてみると様々な法律があることが分かりました。
昨年、閣議決定された第3次生物多様性国家戦略に「生物多様性の保全に係る制度の概要」というページがあり、次のように書かれていました。
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生物多様性の保全に関するわが国の法体系は広い分野に渡っています。
国土の利用に関しては、「国土利用計画法」、「国土形成計画法」が定められており、「国土利用計画法」に基づいて国土利用計画(全国計画)などが策定されています。
自然環境・景観の保全・利用という観点からは、「自然公園法」、「自然環境保全法」、「自然再生推進法」、「景観法」などがあります。このうち、「自然再生推進法」は、過去に損なわれた自然環境の保全、再生、創出、維持管理を図る法的枠組みとして平成14年に、「景観法」は、良好な景観の形成を促進するための法的枠組みとして平成16 年に制定されました。また、「自然公園法」は平成14 年に改正され、国等の責務に「生物の多様性の確保」が追加されるとともに、風景地保護協定制度や利用調整地区制度が導入されています。
各種生態系の保全・利用に係るものでは、森林生態系については「森林・林業基本法」、「森林法」など、農地生態系については「食料・農業・農村基本法」、「農地法」、「農業振興地域の整備に関する法律」、「有機農業の推進に関する法律」など、河川・湖沼生態系については「河川法」、「水質汚濁防止法」、「湖沼水質保全特別措置法」、「砂防法」など、沿岸・海洋生態系については「海洋基本法」、「水産基本法」、「漁業法」、「水産資源保護法」、「海岸法」、「港湾法」など、都市の生態系については「都市公園法」、「都市緑地法」などがあります。
野生生物の保護・管理に関しては、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)などがあります。「鳥獣保護法」は、平成14年の改正においてアザラシ類などの海棲哺乳類を同法の対象に追加したほか、平成18年の改正で入猟者承認制度や保全事業の創設がなされています。また、「外来生物法」は、生態系等への被害を及ぼす特定外来生物の輸入、飼養等を規制するとともに、防除の促進を図るため、平成16 年に制定されました。
また、遺伝子組換え生物等の国際的な移動に関する規制を決議した「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」を受け、遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するといった観点から、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)が平成15 年に制定され、遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置などが規定されています。
このほか、化学物質による生態系への影響を防止するための「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」などや、「環境影響評価法」、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」、「エコツーリズム推進法」、「観光立国推進基本法」なども生物の多様性の保全に密接に関係しています。このように、生物多様性の保全についての法制度はさまざまな分野に渡っており、これらの法制度が相互に連携し、効果的に運用されることが重要であり、この国家戦略はその基本的な方針を示す役割を担っているといえます。
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草刈(携帯)より!

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