以前も同様の事を書きましたが、引き続き書きます。
先日、「ぎょうせい」から出版された「生物多様性基本法」が新聞に紹介されました。興味を持って購入された方も多いでしょう。
生物多様性基本法(以下、基本法)は、ある意味、生物多様性国家戦略(以下、国家戦略)を法定計画として定める為の法律と言って良いと思います。国家戦略を定める手続きも明記されています。
さて、現在ある第3次生物多様性国家戦略は、昨年11月に閣議決定したものです。閣議決定とは、内閣の決定であるので、確かに重い決定がされています。
しかし、基本法が施行されたのが今年の6月6日ですので、改めて、閣議決定をする必要があります。従って、現在の国家戦略は、法律に基づいた法定計画になっていないのです。
環境省は、基本法が施行されて、5ヶ月間、法律に基づかない計画を進めています。
衆参、全ての国会議員が賛成した法律を無視しているのか? 政治戦略中で翻弄されているのか? 世論やNGOを甘く見ているのか?
基本法には、国家戦略をお手本に、地域戦略を作るように、明記されています。
国の揺れ動きと麻生内閣の揺れ動きが、重なって見えてしまいます。
2010年10月、生物多様性条約締約国会議のホスト国となり議長の務める日本政府は、大丈夫なのでしょうか?
行うべきことは、臆せず前に進んで欲しいと思います。
草刈(携帯)より!

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