今日の東京新聞に、原子力規制庁が最終的に、三条委員会に落ち着いた記事がありました。
**********
「規制庁」独立行政委に 民主、自公案受け入れ
2012年5月11日 東京新聞朝刊
民主、自民両党は、原子力の安全規制を一元的に担う新組織について、国家行政組織法三条に基づく独立性の高い「原子力規制委員会」の新設を求めていた自民、公明両党の主張を民主党側が受け入れ、環境省の外局として「原子力規制庁」を設置するとした政府案を大幅に修正することで大筋合意した。両党関係者が十日、明らかにした。
自公案の規制委の位置付けは、環境省の外局なのは政府案と同じだが、公正取引委員会のように国家行政組織法三条で定める独立行政委員会。原子力の安全規制の制定権や原発の設置・廃止の許認可権を自ら持つ。政府案は、これらの権限は環境省が持った上で規制庁に委任することになっている。自公両党は規制委の設置を強く要求。政府・民主党は、法案を早期に成立させ、原発の立地自治体が再稼働の条件の一つにする新組織の設置を急ぐには譲歩せざるを得ないと判断した。
政府案の修正作業は民主、自民、公明三党の実務者で進める。三党間には規制委に与える権限などをめぐり、まだ隔たりがある。
********
国家行政組織法(昭和二十三年七月十日法律第百二十号)最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号)の第三条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)に基づいて作られるもので、公正中立性や専門性が必要な問題を扱い内閣からある程度独立した地位が与えられています。複数の委員によって構成され、特定の行政権を有する合議制が取られています。
現存する三条委員会は、中央労働委員会(厚生労働省)、公安審査委員会(法務省)、公害等調整委員会(総務省)、運輸安全委員会(国土交通省)があります。
この三条委員会により、原発再稼動は、判断して欲しいと思います!
国家行政組織法(昭和二十三年七月十日法律第百二十号)最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号)
(目的)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。

0