2011/6/30
やがて国内外から「株主代表訴訟」の嵐に見舞われる東電 ]Xフクシマ原発震災
『暗黒夜考〜崩壊しつつある日本を考える〜』から
▼ やがて国内外から「株主代表訴訟」の嵐に見舞われる東電
(転載開始)
◆ 出席した株主たちの怨嗟の声 「脱原発」否決に使った姑息な手段
2011年6月29日 掲載 ゲンダイネット
○東電ロングラン怒号総会
原発事故の責任をめぐり、怒号や罵声が飛び交う大荒れムードとなった東電の株主総会。
来場した株主は9309人。6時間を超えるロングラン総会は、結局、会社側の提案がすべて可決されるドッチラケに終わった。
そりゃそうだ。東電のやり方があまりに姑息で、デタラメだったからだ。
注目されていた「原発撤退」を求める株主提案の採決について、ほとんどのメディアは「反対多数により否決された」、反対票は89%としか報じていない。
だが、実態は違う。株主の挙手で賛否をはかったところ、撤退賛成に手を挙げた方が多かったくらいなのだ。
議長を務めた勝俣恒久会長も、「えーっと」と困惑していた。
▼ やがて国内外から「株主代表訴訟」の嵐に見舞われる東電
(転載開始)
◆ 出席した株主たちの怨嗟の声 「脱原発」否決に使った姑息な手段
2011年6月29日 掲載 ゲンダイネット
○東電ロングラン怒号総会
原発事故の責任をめぐり、怒号や罵声が飛び交う大荒れムードとなった東電の株主総会。
来場した株主は9309人。6時間を超えるロングラン総会は、結局、会社側の提案がすべて可決されるドッチラケに終わった。
そりゃそうだ。東電のやり方があまりに姑息で、デタラメだったからだ。
注目されていた「原発撤退」を求める株主提案の採決について、ほとんどのメディアは「反対多数により否決された」、反対票は89%としか報じていない。
だが、実態は違う。株主の挙手で賛否をはかったところ、撤退賛成に手を挙げた方が多かったくらいなのだ。
議長を務めた勝俣恒久会長も、「えーっと」と困惑していた。
2011/6/30
「学校に言論の自由を!」土肥裁判!7月7日結審 Y暴走する都教委
★ 「学校に言論の自由を!」裁判!7月7日結審
支援者の皆さんへ(BCCで送信しています)
いよいよ私の裁判も大詰めとなりました。
7月7日(木)七夕の日の最終口頭弁論のお知らせです。
私が意見陳述をする予定です。この日に判決日が決定します。
ぜひ傍聴においで下さい。
知り合いの方にも転送宜しくお願いします。
「学校に言論の自由を!」裁判!第12回最終口頭弁論
今回は約2年間の裁判を通して、東京都教育委員会の非常識に対する怒りの思いを、本人(土肥)が陳述します。
日時 ●7月7日(木)午前10時〜
★傍聴席の定員は42名です。開始時間間際ですと入れません。
できれば、30分前位には、お越しください。
場所 ●東京地方裁判所522号法廷
(前回の527法廷から522法廷に変わりました。お間違えの無いようにして下さい。)
支援者の皆さんへ(BCCで送信しています)
いよいよ私の裁判も大詰めとなりました。
7月7日(木)七夕の日の最終口頭弁論のお知らせです。
私が意見陳述をする予定です。この日に判決日が決定します。
ぜひ傍聴においで下さい。
知り合いの方にも転送宜しくお願いします。
「学校に言論の自由を!」裁判!第12回最終口頭弁論
今回は約2年間の裁判を通して、東京都教育委員会の非常識に対する怒りの思いを、本人(土肥)が陳述します。
日時 ●7月7日(木)午前10時〜
★傍聴席の定員は42名です。開始時間間際ですと入れません。
できれば、30分前位には、お越しください。
場所 ●東京地方裁判所522号法廷
(前回の527法廷から522法廷に変わりました。お間違えの無いようにして下さい。)
2011/6/30
第3次君が代訴訟第5回弁論要旨<2> X日の丸・君が代関連ニュース
《東京「君が代」裁判第3次訴訟 第5回口頭弁論(2011/6/20)意見陳述要旨》<2>
◎ 正当な権力作用の外観を有する精神的自由の侵害
第1 答弁書第6(学校教育法42条違反の主張について)に対する反論
被告は、10・23通達及びそれに続く一連の指導は、国旗・国歌適正な指導のためのものであり、学校教育法42条に反しないと主張しています
しかし、この被告の主張は、生徒の学習権を保障しようとした学校教育法42条の趣旨を没却する不当なものです。
すなわち、10・23通達及びそれに続く一連の指導は、卒業式等においてすべての教職員に対し一律画一的に国旗に向かって正対起立し国歌を斉唱することを強行するよう各校長に求めるものであり、そのことを通して、各教師に対し「国旗掲揚・国歌斉唱」への一面的な指導教育を生徒に行うことを強制するものにほかならず、これが、生徒の学習権を直接的に侵害し、学校教育法42条に違反することは明らかです。
第2 答弁書第8の1(原告らの地方公務員法32条に関する主張について)に対する反論
1 教師の教授の自由と校長の職務命令について
◎ 正当な権力作用の外観を有する精神的自由の侵害
第1 答弁書第6(学校教育法42条違反の主張について)に対する反論
被告は、10・23通達及びそれに続く一連の指導は、国旗・国歌適正な指導のためのものであり、学校教育法42条に反しないと主張しています
しかし、この被告の主張は、生徒の学習権を保障しようとした学校教育法42条の趣旨を没却する不当なものです。
すなわち、10・23通達及びそれに続く一連の指導は、卒業式等においてすべての教職員に対し一律画一的に国旗に向かって正対起立し国歌を斉唱することを強行するよう各校長に求めるものであり、そのことを通して、各教師に対し「国旗掲揚・国歌斉唱」への一面的な指導教育を生徒に行うことを強制するものにほかならず、これが、生徒の学習権を直接的に侵害し、学校教育法42条に違反することは明らかです。
第2 答弁書第8の1(原告らの地方公務員法32条に関する主張について)に対する反論
1 教師の教授の自由と校長の職務命令について
2011/6/29
東電株主総会記 ]Xフクシマ原発震災
『尾形修一の教員免許更新制反対日記』から
▼ 東電株主総会記
今日はこっちがメインのはずが大事なことが起こり先に書きました。最近映画や芝居で夜遅く今日も朝から株主総会で疲れるんだけど、書いておきます。(あまり書く中身はないんだけど。)
東京電力の株主総会。きわめて不快な体験でした。僕は初めて株主総会というものに出たんだけど、これはいったいなんなんだろうと思いました。場所は芝公園の「ザ・プリンス パークタワー 地下2階 ボールルーム」というところです。ここは他にも大会社の総会によく使われています。自分の家から行きにくく、布川事件判決があった茨城県土浦の裁判所の方が近かったのにびっくり。まあ、東京の東北のはじですから。
で、思ったより時間がかかり、メイン会場に入れませんでした。ニュースで報じられているように、9200人以上来たわけで、第5会場まで作られたわけです。僕は第2会場に案内されましたが、大きなプロジェクターで総会のようすを見ていただけで、言っちゃなんだけど総会参加者というより、傍聴者に過ぎない。
▼ 東電株主総会記
今日はこっちがメインのはずが大事なことが起こり先に書きました。最近映画や芝居で夜遅く今日も朝から株主総会で疲れるんだけど、書いておきます。(あまり書く中身はないんだけど。)
東京電力の株主総会。きわめて不快な体験でした。僕は初めて株主総会というものに出たんだけど、これはいったいなんなんだろうと思いました。場所は芝公園の「ザ・プリンス パークタワー 地下2階 ボールルーム」というところです。ここは他にも大会社の総会によく使われています。自分の家から行きにくく、布川事件判決があった茨城県土浦の裁判所の方が近かったのにびっくり。まあ、東京の東北のはじですから。
で、思ったより時間がかかり、メイン会場に入れませんでした。ニュースで報じられているように、9200人以上来たわけで、第5会場まで作られたわけです。僕は第2会場に案内されましたが、大きなプロジェクターで総会のようすを見ていただけで、言っちゃなんだけど総会参加者というより、傍聴者に過ぎない。
2011/6/29
第3次君が代訴訟第5回弁論要旨<1> X日の丸・君が代関連ニュース
《東京「君が代」裁判第3次訴訟 第5回口頭弁論(2011/6/20)意見陳述要旨》<1>
◎ 10・23通達は国際人権法に違反している
第1 国際人権法違反
1 国際人権法の到達点は、憲法解釈に反映されるべきであり,憲法を頂点とする国内法体系の解釈においても同様に反映されるべきです。
2 自由権規約・子どもの権利条約は、裁判規範性を有するものであり、その解釈は、条約法に関するウィーン条約31条により、国連自由権規約委員会・国連子どもの権利委員会の一般的意見・政府報告に対する総括所見などによる有権的解釈によって為されるべきです。以下、10・23通達をこれら国際人権法とその有権的解釈から検討した結果を述べます。
3 10・23通達への自由権規約18条の適用
ア 自由権規約18条1項は、「すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。」と規定しています。そして一般的意見は、18条が保障する自由は、「広大で深遠な権利」であり、「あらゆる事柄についての思想、個人的確信及び宗教又は信念への関与の自由を包含する」と述べています。したがって、国旗国歌についての思想及び宗教の自由が規約18条の保障する思想等に含まれることは明らかです。
◎ 10・23通達は国際人権法に違反している
第1 国際人権法違反
1 国際人権法の到達点は、憲法解釈に反映されるべきであり,憲法を頂点とする国内法体系の解釈においても同様に反映されるべきです。
2 自由権規約・子どもの権利条約は、裁判規範性を有するものであり、その解釈は、条約法に関するウィーン条約31条により、国連自由権規約委員会・国連子どもの権利委員会の一般的意見・政府報告に対する総括所見などによる有権的解釈によって為されるべきです。以下、10・23通達をこれら国際人権法とその有権的解釈から検討した結果を述べます。
3 10・23通達への自由権規約18条の適用
ア 自由権規約18条1項は、「すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。」と規定しています。そして一般的意見は、18条が保障する自由は、「広大で深遠な権利」であり、「あらゆる事柄についての思想、個人的確信及び宗教又は信念への関与の自由を包含する」と述べています。したがって、国旗国歌についての思想及び宗教の自由が規約18条の保障する思想等に含まれることは明らかです。
2011/6/29
6月30日、都教委糾弾ビラまきにご参加を! \増田の部屋
◆ 6月30日、都教委糾弾ビラまきにご参加を!
「ワイセツ教師は『適格』!? 嘘・偽りへの批判を教える教師は『不適格』!?」
皆様
こんにちは。犯罪都教委&1.5悪都議と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・長文ご容赦を!
6月30日(木)8:00〜9:00、都庁第2庁舎前で、月末恒例の都教委糾弾ビラまきを行います。朝早くから恐縮ですが、御都合のつく方はご参加ください。
以下、ビラ内容の一部です。
------------------------------------------------------------------------------
<ワイセツ教師は「適格」!? 嘘・偽りへの批判を教える教師は「不適格」!?
東京都教育委員会のトンデモ判断力>
★ ワイセツ教員は停職、
「日本の侵略」を否定する嘘・偽りへの批判を教えた教員は分限免職!?
「ワイセツ教師は『適格』!? 嘘・偽りへの批判を教える教師は『不適格』!?」
皆様
こんにちは。犯罪都教委&1.5悪都議と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・長文ご容赦を!
6月30日(木)8:00〜9:00、都庁第2庁舎前で、月末恒例の都教委糾弾ビラまきを行います。朝早くから恐縮ですが、御都合のつく方はご参加ください。
以下、ビラ内容の一部です。
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<ワイセツ教師は「適格」!? 嘘・偽りへの批判を教える教師は「不適格」!?
東京都教育委員会のトンデモ判断力>
★ ワイセツ教員は停職、
「日本の侵略」を否定する嘘・偽りへの批判を教えた教員は分限免職!?
タグ: 増田都子
2011/6/29
6/30都庁前ビラ(教育委員はおいしい仕事)ご紹介 Y暴走する都教委
◆ 6/30都庁前ビラ(教育委員はおいしい仕事)ご紹介
皆様、 都教委から、、中神元校長のねつ造した理由で、再雇用拒否された田畑和子です。
30日に都庁前で配るビラを紹介します。(増田さんとセット)
─────────────────────────
えっ? 東京都の教育委員たちは、委員会欠席でも、 ←後半の見出し
「月額報酬43〜52万円もらう」ってホント?
――――――――――――――――――――――――
【 再選考の要求に応じない理由をごまかす都教委 】
●再選考を求めたが……
田畑さんは再雇用を拒否された理由が、中神元校長のねつ造によることが裁判で判明したので、都教委に数年前から調査・再選考を求めています。しかしその回答は、常に、
┌───────────────────────┐
│ 選考結果についての要請に応じる考えはない。 │ でした。
└───────────────────────┘
その根拠を尋ねると、回答は次の通りでした。
皆様、 都教委から、、中神元校長のねつ造した理由で、再雇用拒否された田畑和子です。
30日に都庁前で配るビラを紹介します。(増田さんとセット)
─────────────────────────
えっ? 東京都の教育委員たちは、委員会欠席でも、 ←後半の見出し
「月額報酬43〜52万円もらう」ってホント?
――――――――――――――――――――――――
【 再選考の要求に応じない理由をごまかす都教委 】
●再選考を求めたが……
田畑さんは再雇用を拒否された理由が、中神元校長のねつ造によることが裁判で判明したので、都教委に数年前から調査・再選考を求めています。しかしその回答は、常に、
┌───────────────────────┐
│ 選考結果についての要請に応じる考えはない。 │ でした。
└───────────────────────┘
その根拠を尋ねると、回答は次の通りでした。
2011/6/28
原発震災川柳 ]Xフクシマ原発震災
▼ 神話の崩壊で今から始める
原子力文明の崩壊は、資本主義という時代の崩壊だ。そのなかで頭の良いエリートという神話の崩壊でもあり、「男の論理」「男社会・男文明」の崩壊でもあると思う。千年の計を今から、ここから。
〈冗句〉
「レベル7」
フクシマと一緒にしないでくれ!
ーチェルノブイリ
「放射能雨」
青くなっている
ー紫陽花
〈狂歌〉
震災復興オールジャパンこのきな臭さ 戦犯問わぬ復興はなし
倫理などないから原発やってきた 被曝労働知ったことかと
こんな国こんな政府にこんな党 よってたかって国を亡ぼす
東京都多摩市 乱鬼龍(川柳人)
原子力文明の崩壊は、資本主義という時代の崩壊だ。そのなかで頭の良いエリートという神話の崩壊でもあり、「男の論理」「男社会・男文明」の崩壊でもあると思う。千年の計を今から、ここから。
〈冗句〉
「レベル7」
フクシマと一緒にしないでくれ!
ーチェルノブイリ
「放射能雨」
青くなっている
ー紫陽花
〈狂歌〉
震災復興オールジャパンこのきな臭さ 戦犯問わぬ復興はなし
倫理などないから原発やってきた 被曝労働知ったことかと
こんな国こんな政府にこんな党 よってたかって国を亡ぼす
2011/6/28
処分撤回を求めて(187) X日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さんへ。(転送・転載歓迎。重複はご容赦下さい。一部報道関係者にも送信しています。)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 三次訴訟法廷・傍聴者の声/二次訴訟判決の支援を!
<傍聴者の声 6月24日 東京「君が代」裁判三次訴訟第5回口頭弁論>(報告が遅れたことをお許し下さい。)
● 現役教員として益々余裕のない教員生活を送っていますが、原告として休暇を何とか取得して傍聴しました。
人権意識の全く足りない権力者寄りの判決を乱発する日本の司法界の中でも、少数意見や補充意見の中に、我々の主張に近いものを見ることが出来、判断は様々である…つまり全く負けているのではない!!ということは、100%都側の言い分が正しい訳ではないことが明らかだということ。
更に本日、国際的視野で見れば都が人権法違反であることが主張出来、有意義だった。次回も大法廷ではないことが不満だが…(H.I 原告 都立高校教員)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 三次訴訟法廷・傍聴者の声/二次訴訟判決の支援を!
<傍聴者の声 6月24日 東京「君が代」裁判三次訴訟第5回口頭弁論>(報告が遅れたことをお許し下さい。)
● 現役教員として益々余裕のない教員生活を送っていますが、原告として休暇を何とか取得して傍聴しました。
人権意識の全く足りない権力者寄りの判決を乱発する日本の司法界の中でも、少数意見や補充意見の中に、我々の主張に近いものを見ることが出来、判断は様々である…つまり全く負けているのではない!!ということは、100%都側の言い分が正しい訳ではないことが明らかだということ。
更に本日、国際的視野で見れば都が人権法違反であることが主張出来、有意義だった。次回も大法廷ではないことが不満だが…(H.I 原告 都立高校教員)
2011/6/28
今こそ個人通報制度の実現を! Z人権
◆ 今こそ個人通報制度の実現を!
去る二月二五日(金)の夜、日弁連主催の標題の集会が明治大学アカデミーホールで行われ、私たちの裁判関係からは原告や支援者が30名近く参加しました。しかし、充実した内容であったにもかかわらず、全体の参加者は250名とやや淋しい集会で、まだまだ一般的な関心は低いことを実感しました。特に日弁連主催であるにもかかわらず、弁護士の参加が少なかったことが非常に残念でした。
日本の裁判官の人権意識の低さを見るとき、国際人権の視点をもっともっと主張の中に盛り込んでいく姿勢が弁護士にこそ求められるのではないかと思います。今後このような集会には弁護士さんの参加を強く促したいと思いました。
以下、今回の集会および昨年参加した同じような集会の資料を基に、個人通報制度についてまとめてみました。
◆ 個人通報制度とは
各人権条約に規定された権利を侵害された個人などが、国内の救済手段をすべて尽くしても権利が回復されない場合(日本では、最高裁まで争って敗訴した場合)に、国連の各条約の委員会に直接救済の申し立てが出来る制度です。
A(採用拒否裁判原告)
去る二月二五日(金)の夜、日弁連主催の標題の集会が明治大学アカデミーホールで行われ、私たちの裁判関係からは原告や支援者が30名近く参加しました。しかし、充実した内容であったにもかかわらず、全体の参加者は250名とやや淋しい集会で、まだまだ一般的な関心は低いことを実感しました。特に日弁連主催であるにもかかわらず、弁護士の参加が少なかったことが非常に残念でした。
日本の裁判官の人権意識の低さを見るとき、国際人権の視点をもっともっと主張の中に盛り込んでいく姿勢が弁護士にこそ求められるのではないかと思います。今後このような集会には弁護士さんの参加を強く促したいと思いました。
以下、今回の集会および昨年参加した同じような集会の資料を基に、個人通報制度についてまとめてみました。
◆ 個人通報制度とは
各人権条約に規定された権利を侵害された個人などが、国内の救済手段をすべて尽くしても権利が回復されない場合(日本では、最高裁まで争って敗訴した場合)に、国連の各条約の委員会に直接救済の申し立てが出来る制度です。