2022/5/8
小学校養護教諭分限免職撤回裁判第15回口頭弁論、更新弁論での原告意見陳述 Y暴走する都教委

☆ 次回は、6月21日(火)13:30〜 東京地裁611法廷
2022年4月26日
◎ 意 見 陳 述 書
東京地方裁判所民事第11部 御中
原告の渡邉恵子と申します。弁論の更新にあたり、この裁判で訴えている内容について陳述します。
1 在校中の私の働きと指導力不足教員認定
私は、東京都教員採用試験で養護教諭の資格を得るために、大学在学中や卒業後に教員採用試験の勉強をたくさんして、1995年度の試験に合格しました。
それから23年間、大きな病気もせず、長期休職もせず、学校のためにたくさん働きました。
保健室ではたくさんの児童や生徒と関わりました。学校内では保健以外の校務分掌もちゃんとこなしてきました。
2022/5/8
<検定情報3>今回の検定で発行者が異議を申し立て、検定意見を取り消させた事例4件の存在を確認! ]Vこども危機
皆さま 高嶋伸欣です
間が空きましたが<検定情報3>です
◆ 2021年度検定(主に高校2年生以上用)において、
発行者側の異議申し立て(意見申立て)で検定意見撤回の事例が4件存在!
標記の事実についてマスコミではこれまでのところ全く報道されていない模様です。
ようやく情報を裏付ける資料を文科省から得て事実を確認しました。以下の通り報告します。
まず、詳細は添付の資料を御覧ください。件数は合計で4件です。
異議申し立ては、「検定規則」第9条で「検定意見に対する意見申立て」として認められている手続きです。検定意見の通知(申し渡し)の翌日から20日以内に意見申立書を提出し、文科省(大臣)が相当(妥当)と認めたときは「当該検定意見を取り消すものとする」と規定されています。
間が空きましたが<検定情報3>です
◆ 2021年度検定(主に高校2年生以上用)において、
発行者側の異議申し立て(意見申立て)で検定意見撤回の事例が4件存在!
標記の事実についてマスコミではこれまでのところ全く報道されていない模様です。
ようやく情報を裏付ける資料を文科省から得て事実を確認しました。以下の通り報告します。
まず、詳細は添付の資料を御覧ください。件数は合計で4件です。
異議申し立ては、「検定規則」第9条で「検定意見に対する意見申立て」として認められている手続きです。検定意見の通知(申し渡し)の翌日から20日以内に意見申立書を提出し、文科省(大臣)が相当(妥当)と認めたときは「当該検定意見を取り消すものとする」と規定されています。
2022/5/8
【キャンペーン】2分でわかる!汚染水動画シリーズ(FoE Japan) ]Xフクシマ原発震災
▼ 海洋放出決定から一年:ALPS処理汚染水に関する動画4本を公開

2021年4月13日、政府はALPS処理汚染水の海洋放出を決定しました。
タンクに貯められている水には、いったんALPSで処理されているのですが、トリチウムだけではなく、セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90、ヨウ素129、プルトニウムなどの放射性物質が残留し、約7割で基準を超えています。
東電は「二次処理を行う」としていますが、最終的にどの放射性物質がどのくらい残留するのかについては明らかにしていません。
政府・東電は、2015年8月に福島県漁連に対して「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」と約束しました。海洋放出決定後、東電の小早川社長は「約束をほごにするつもりは一切ない」と発言しています。

2021年4月13日、政府はALPS処理汚染水の海洋放出を決定しました。
タンクに貯められている水には、いったんALPSで処理されているのですが、トリチウムだけではなく、セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90、ヨウ素129、プルトニウムなどの放射性物質が残留し、約7割で基準を超えています。
東電は「二次処理を行う」としていますが、最終的にどの放射性物質がどのくらい残留するのかについては明らかにしていません。
政府・東電は、2015年8月に福島県漁連に対して「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」と約束しました。海洋放出決定後、東電の小早川社長は「約束をほごにするつもりは一切ない」と発言しています。
2022/5/8
警察の「表現の自由」弾圧を認めた札幌地裁判決 ]平和
=北海道警ヤジ排除訴訟=
◆ 上田文雄・原告弁護団長に聞く
ロシアでの反戦デモの弾圧は、政治に関する表現の自由が保障される大切さを私たちに改めて実感させた。はたして日本では、そうした表現の自由がどこまで保障されているのだろうか?その問いへの答えでもあったのが、3月25日の札幌地裁判決だった。原告弁護団長を務めた上田文雄弁護士・元札幌市長に、判決の意義などを聞く。
◆ 「裁判所が警鐘を鳴らした」判決
―裁判にはどのようなきっかけと思いから関わったのですか?
北海道警察による強制排除を報道で知り、これは「表現の自由」に対する侵害であり、公共空間で権力が露わに牙(きば)を剥いた重大事件だと感じました。「専制国家を連想し、これが札幌の出来事か?!」と、切迫した緊張感にとらわれました。この問題を取り上げた市民の集会に参加し、そこから法律家として刑事告発や今回の国家賠償請求訴訟に関わっていったのです。
◆ 上田文雄・原告弁護団長に聞く
ロシアでの反戦デモの弾圧は、政治に関する表現の自由が保障される大切さを私たちに改めて実感させた。はたして日本では、そうした表現の自由がどこまで保障されているのだろうか?その問いへの答えでもあったのが、3月25日の札幌地裁判決だった。原告弁護団長を務めた上田文雄弁護士・元札幌市長に、判決の意義などを聞く。
◆ 「裁判所が警鐘を鳴らした」判決
―裁判にはどのようなきっかけと思いから関わったのですか?
北海道警察による強制排除を報道で知り、これは「表現の自由」に対する侵害であり、公共空間で権力が露わに牙(きば)を剥いた重大事件だと感じました。「専制国家を連想し、これが札幌の出来事か?!」と、切迫した緊張感にとらわれました。この問題を取り上げた市民の集会に参加し、そこから法律家として刑事告発や今回の国家賠償請求訴訟に関わっていったのです。
2022/5/8
川崎市条例によるヘイト・スピーチ刑事規制を、刑法学的に本格的に検討した論文 Z人権
《ヘイト・スピーチ研究文献(195)ヘイト規制の刑法論 <前田朗blog>》
◆ 楠本孝「ヘイトスピーチを刑事規制する川崎市条例について」
『三重法経』第154号(三重短期大学法経学会、2021年)
(*WEKO - 三重短期大学リポジトリで入手可。)
◆ 楠本孝「ヘイトスピーチを刑事規制する川崎市条例について」
『三重法経』第154号(三重短期大学法経学会、2021年)
(*WEKO - 三重短期大学リポジトリで入手可。)
はじめにTがなく、Vが2回出てくるのはミスで、「はじめに」がTで、2回目のVがWだろう。
1 原理的消極論から技術的消極論へ
2 ヘイトスピーチ刑事規制の明確性と適正処罰の原則
3 構成要件化と『解釈指針』と段階的規制
U ヘイトスピーチ規制法部分の構造
1 構成要件
2 告発要件
3 保護法益
V 検討
1 ヘイトスピーチ解消法との関係
2 規制手段の厳密性
(1) 構成要件の明確性・非広汎性
(2) 段階的規制
(3) 小括
V 課題――結びにかえて