2022/4/22
【報告】「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判 第7回口頭弁論(2022.4.14) W板橋高校卒業式
◆ 「なぜ見えなくしたのか」の求釈明に、
〜被告(大阪市)「『卒業式を円滑に進行するため』とすでに答えている」
4月14日(木)11:30から大阪地裁810号法廷で『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』の第7回口頭弁論が行われました。
4月の人事異動で、今回の弁論から3人の裁判官のうちの2人、裁判長と右陪席の裁判官が変わりました。横田昌紀裁判長、長谷川武久裁判官です。
原告第6準備書面(リンク)の陳述と原告が提出した甲47号証と甲48号証の確認の後、裁判長は、被告(大阪市)代理人に反論書面を出すかどうか聞きました。
被告代理人は、出さないと答え、「原告の席の配置を変えて目立たないようにした理由は何か、を明らかにされたい」という原告の求釈明に対しても、「すでに、答弁書で、『卒業式を円滑に進行するため』と答えている(答弁書P8)」として、求釈明に対応するつもりがないという態度を示しました。
〜被告(大阪市)「『卒業式を円滑に進行するため』とすでに答えている」
4月14日(木)11:30から大阪地裁810号法廷で『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』の第7回口頭弁論が行われました。
4月の人事異動で、今回の弁論から3人の裁判官のうちの2人、裁判長と右陪席の裁判官が変わりました。横田昌紀裁判長、長谷川武久裁判官です。
原告第6準備書面(リンク)の陳述と原告が提出した甲47号証と甲48号証の確認の後、裁判長は、被告(大阪市)代理人に反論書面を出すかどうか聞きました。
被告代理人は、出さないと答え、「原告の席の配置を変えて目立たないようにした理由は何か、を明らかにされたい」という原告の求釈明に対しても、「すでに、答弁書で、『卒業式を円滑に進行するため』と答えている(答弁書P8)」として、求釈明に対応するつもりがないという態度を示しました。
2016/1/3
何でもかんでも威力業務妨害罪の濫用 W板橋高校卒業式
=年末特別企画 リテラの2015年振り返り (リテラ)=
■ 差別、でっちあげ、抗争扇動、真相隠ぺい
・・・犯罪・事件報道でマスコミが犯した“7つの大罪”から
■ “佳子さま”脅迫事件でも!警察による不当な「偽計業務妨害」、そして「威力業務妨害」の濫用
ここ10年来、ネット上での犯行予告事件など、現行の刑法では取り締まりが難しい事案に対し、安易に威力業務妨害や偽計業務妨害で検挙するケースが増大している。
前述の2つのドローン事件では「威力業務妨害」、今年5月には秋篠宮家次女の佳子内親王に対し、危害を加えるなどの書き込みをネット上で行った43歳男性が、「皇宮警察に警戒を強化させた」として偽計業務妨害で逮捕された。
偽計業務妨害罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」した際に適用されるもので、威力業務妨害罪とともに3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられている。
■ 差別、でっちあげ、抗争扇動、真相隠ぺい
・・・犯罪・事件報道でマスコミが犯した“7つの大罪”から
■ “佳子さま”脅迫事件でも!警察による不当な「偽計業務妨害」、そして「威力業務妨害」の濫用
ここ10年来、ネット上での犯行予告事件など、現行の刑法では取り締まりが難しい事案に対し、安易に威力業務妨害や偽計業務妨害で検挙するケースが増大している。
前述の2つのドローン事件では「威力業務妨害」、今年5月には秋篠宮家次女の佳子内親王に対し、危害を加えるなどの書き込みをネット上で行った43歳男性が、「皇宮警察に警戒を強化させた」として偽計業務妨害で逮捕された。
偽計業務妨害罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」した際に適用されるもので、威力業務妨害罪とともに3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられている。
2015/5/27
「君が代」3次訴訟控訴審第1回:原告意見陳述 W板橋高校卒業式
◎ 報復のように経済的負担を加重する「再処分」の不当性
〜「戒告」を含むすべての処分を取り消す判決を!
1.処分歴
私はこれまでに、2004年2月に戒告処分、2006年3月に減給1月、2007年5月に減給6月、最高裁が減給1月の処分を取り消した代わりに都教委が科した戒告処分、今年1月に本訴訟で東京地裁が減給6月を取り消し、これを受けた都教委が代わりに科した戒告処分、通算で5回の処分を受けました。
全て10.23通達に基づく職務命令違反が理由です。都の履歴上では戒告処分3回に訂正されていますが、都教委は減給処分取り消しの告知も、違法な処分を行った事に対する謝罪もしておらず、逆に再度の処分を公表しました。また、都教委は処分規定を改訂して元の減給処分以上の経済的不利益を課してきました。裁判で累積加重処分が違法だとされても、むしろ報復のように実質的な処分を累積し、経済的負担を加重してくるのです。
〜「戒告」を含むすべての処分を取り消す判決を!
2015年5月26日 氏名 I(原告)
1.処分歴
私はこれまでに、2004年2月に戒告処分、2006年3月に減給1月、2007年5月に減給6月、最高裁が減給1月の処分を取り消した代わりに都教委が科した戒告処分、今年1月に本訴訟で東京地裁が減給6月を取り消し、これを受けた都教委が代わりに科した戒告処分、通算で5回の処分を受けました。
全て10.23通達に基づく職務命令違反が理由です。都の履歴上では戒告処分3回に訂正されていますが、都教委は減給処分取り消しの告知も、違法な処分を行った事に対する謝罪もしておらず、逆に再度の処分を公表しました。また、都教委は処分規定を改訂して元の減給処分以上の経済的不利益を課してきました。裁判で累積加重処分が違法だとされても、むしろ報復のように実質的な処分を累積し、経済的負担を加重してくるのです。
2014/10/8
10.3都教委要請(8)板橋高校卒業式事件から『表現の自由』をめざす会 W板橋高校卒業式
◎ 自由権規約を遵守し国連勧告を真摯に受けとめ、
思想・良心・宗教の自由の制約を止めるよう求める要請書
思想・良心・宗教の自由の制約を止めるよう求める要請書
板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
本年7月24日勧告された国連人権委員会日本審査『総括所見』のパラグラフ22「"公共の福祉"を理由とした基本的自由の制約」〔資料1参照〕は、極めて重い意味を持っている。これまでの最高裁判決の一部が国際人権基準を満たしていないという指摘を国際社会から受けたに等しいからである。
パラグラフ22は、「思想・良心・宗教の自由」(規約18条)と「表現の自由」(規約19条)の制約が許されるのは、各々第3項の厳しい条件〔資料2参照〕を満たした時だけで、それ以外はいかなる制約も許されない、「公共の福祉」による人権制約は規約の許容範囲を超えていると、はっきり示している。
2014/10/8
要請書(8)別添資料 W板橋高校卒業式
● 板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会 要請書 別添資料
【資料1】 国連人権委員会第6回日本審査『総括所見』パラグラフ22(和英対訳)
(資料中の下線部は引用者)
【資料1】 国連人権委員会第6回日本審査『総括所見』パラグラフ22(和英対訳)
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約
22 本委員会は、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を改めて表明する。(2条、18条、19条)
委員会は、以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5、パラ10)を想起し、規約18条・19条のそれぞれ第3項に規定された厳しい条件を満たさない限り、締約国が、思想・良心・宗教の自由や表現の自由の権利に対していかなる制約を課すことをも差し控えるように強く要請する。
2014/10/3
国連勧告パラグラフ22「公共の福祉」(2) W板橋高校卒業式
=国連自由権規約委員会第6回審査総括所見(2014/7/24)パラ22=
◎ 「公共の福祉」による「表現の自由」制限は、自由権規約19条違反!
〜 国際社会で、藤田さんの無罪が、実質的に認められた 〜

(バレ・デ・ナシオン 国連欧州本部 会議室)
<国連を舞台に「板橋高校卒業式事件から『表現の自由』をめざす会」からの反撃>
国連は、「公共の福祉」による人権制約に「懸念」を表明し続けてきました(1993年第3回〜2008年第5回総括所見)。それに対し日本政府は第6回審査報告(2012年)において、「公共の福祉」の理論的正当化を試み(パラ5)、適用裁判例として「板橋高校卒業式事件」を挙げました(パラ6)。
私たち支援メンバーは、このことを知ってから、実はこの最高裁判例こそ逆に日本の人権レベルが国際水準に達していないことを証明する悪い例であること知ってもらうチャンスであると、規約19条や『一般的意見34』に当てはめながら訴えてきました。事前審査・本審査ではジュネーブまで赴き直接訴えました。
◎ 「公共の福祉」による「表現の自由」制限は、自由権規約19条違反!
〜 国際社会で、藤田さんの無罪が、実質的に認められた 〜

(バレ・デ・ナシオン 国連欧州本部 会議室)
<国連を舞台に「板橋高校卒業式事件から『表現の自由』をめざす会」からの反撃>
国連は、「公共の福祉」による人権制約に「懸念」を表明し続けてきました(1993年第3回〜2008年第5回総括所見)。それに対し日本政府は第6回審査報告(2012年)において、「公共の福祉」の理論的正当化を試み(パラ5)、適用裁判例として「板橋高校卒業式事件」を挙げました(パラ6)。
私たち支援メンバーは、このことを知ってから、実はこの最高裁判例こそ逆に日本の人権レベルが国際水準に達していないことを証明する悪い例であること知ってもらうチャンスであると、規約19条や『一般的意見34』に当てはめながら訴えてきました。事前審査・本審査ではジュネーブまで赴き直接訴えました。
2014/10/2
国連勧告パラグラフ22「公共の福祉」(1) W板橋高校卒業式
この勧告によれば、板橋だけでなく立川も葛飾も、「公共の福祉」で「表現の自由」を制約したこれまでの最高裁判決は全部、国際基準に違反していたということではないか。最高裁は襟を正すべきであろう。 藤田勝久◎ 日本政府の説明は、国際社会で通用しなかった
パラグラフ22=「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約はNO!
【第6回総括所見パラグラフ22 (2014/7/24)】
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約
22. 委員会は、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれない@という懸念を再度表明する。(2条、18条、19条A)
委員会は前回の総括所見(CCPR/JPN/CO/5,para.10)を想起し、規約18条・19条のそれぞれ3項に規定された厳格な条件Bを満たさない限り、締約国が思想・良心及び宗教、あるいは表現の自由Cに対するいかなる制約をも課すことを控えるよう強く要請するD。
2014/7/27
国連自由権規約委員会「最終所見」パラ22"公共の福祉"を読み解く W板橋高校卒業式
「板橋高校卒業式事件から『表現の自由』をめざす会(IFE)」は、日本政府の「公共の福祉」概念の使い方の間違いを、「公共の福祉という名の言論弾圧」としてカウンターレポートによって国連に訴えてきた。7月24日に発表された、第6回日本政府審査の『最終所見』パラグラフ22(※注1)は、「公共の福祉」による人権制約の事例として板橋高校卒業式事件を取り上げるのは世界標準から不適切であると、国際社会がはっきり判断してくれたことを示している。
◎ 「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約
22 本委員会は、「公共の福祉」の概念はあいまいであり、無制限であるということ、そして、規約(2条、18条、19条)の下で許容されるものを大きく超える制約を許容するかもしれないということへの懸念を改めて表明する。
本委員会は、以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5, para.10)(※注2)を想起し、第18・19条の第3項(※注3)における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する。
◎ 「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約
22 本委員会は、「公共の福祉」の概念はあいまいであり、無制限であるということ、そして、規約(2条、18条、19条)の下で許容されるものを大きく超える制約を許容するかもしれないということへの懸念を改めて表明する。
本委員会は、以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5, para.10)(※注2)を想起し、第18・19条の第3項(※注3)における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する。
2014/6/28
国連へ追加レポート「公共の福祉」という名の言論弾圧(3/3) W板橋高校卒業式
◎ 政府回答(184〜186)の根本的な誤りを指摘する(3)
〜板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
3,まとめ
(1)日本における人権制限の実態
21. 板橋高校卒業式事件の最高裁判例は、日本政府報告ではあり得ないとされる、まさしく「規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えて」、「国家権力により恣意的に人権が制限された」典型例である。(第6回日本政府報告para5)
22. この事件に見られるように、日本では、抽象的な「固有の制約」が存在するかのような前提の下に、何が「公共の福祉」かを曖昧なままにして、「社会としての調和を図り秩序を維持するために」(『List of Issues政府回答』para185)、「公共の福祉」を政府に都合良い解釈で無制限に使い、表現の自由など「人類の平等で奪い得ない権利」(『規約』前文)をいとも簡単に、奪ってしまうという過ちを犯している。
〜板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
3,まとめ
(1)日本における人権制限の実態
21. 板橋高校卒業式事件の最高裁判例は、日本政府報告ではあり得ないとされる、まさしく「規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えて」、「国家権力により恣意的に人権が制限された」典型例である。(第6回日本政府報告para5)
22. この事件に見られるように、日本では、抽象的な「固有の制約」が存在するかのような前提の下に、何が「公共の福祉」かを曖昧なままにして、「社会としての調和を図り秩序を維持するために」(『List of Issues政府回答』para185)、「公共の福祉」を政府に都合良い解釈で無制限に使い、表現の自由など「人類の平等で奪い得ない権利」(『規約』前文)をいとも簡単に、奪ってしまうという過ちを犯している。
2014/6/27
国連へ追加レポート「公共の福祉」という名の言論弾圧(2/3) W板橋高校卒業式
◎ 政府回答(184〜186)の根本的な誤りを指摘する(2)
〜板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
2,板橋高校卒業式事件のケースと規約19条
(1)規約19条1項の適用
6. 元教員は、学校で国旗国歌が強制されるべきではないとの「意見」を持っていた。都教委は、事件の半年前に、全教職員対象に、卒入学式等の学校行事において、国旗に向かって起立し国歌を斉唱せよという職務命令を懲戒処分を背景に、発出していた。
7. 「すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有し」(『規約』19条1項)、それは、「いかなる例外や制約をも認めない権利」である(『一般的意見34』para9)。
8. 「憲法で保障された思想と良心の自由に対する権利についての議論」や、「学校行事等における国旗称揚および国歌斉唱の強要に関する議論」は、社会的関心事に該当する。(『Voorhoof第1意見書』 *1)
〜板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
2,板橋高校卒業式事件のケースと規約19条
(1)規約19条1項の適用
6. 元教員は、学校で国旗国歌が強制されるべきではないとの「意見」を持っていた。都教委は、事件の半年前に、全教職員対象に、卒入学式等の学校行事において、国旗に向かって起立し国歌を斉唱せよという職務命令を懲戒処分を背景に、発出していた。
7. 「すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有し」(『規約』19条1項)、それは、「いかなる例外や制約をも認めない権利」である(『一般的意見34』para9)。
8. 「憲法で保障された思想と良心の自由に対する権利についての議論」や、「学校行事等における国旗称揚および国歌斉唱の強要に関する議論」は、社会的関心事に該当する。(『Voorhoof第1意見書』 *1)