2020/1/9

条件附採用音楽教員免職処分取消請求ふじのまい裁判第7回報告  Y暴走する都教委
 ☆ 第8回口頭弁論期日 2月17日(月)13:45〜 東京地裁527号法廷

  =免職処分取消訴訟支援者の会=
 ◆ 第 七 回 報 告
   二〇二〇年一月七日(火)


 十二月十九日(木)十三時十五分から、東京地裁527号法廷で第7回口頭弁論期日が行われました。当日は、原告・代理人3名を合わせて二十四名の方々に傍聴支援をいただきました。被告席には、代理人と事務方が3名出廷していました。傍聴をしていただいた皆様、ありがとうございました。

 開廷すると、まず、被告東京都の「準備書面(4)」原告の「第3準備書面」が、それぞれ陳述されました。また、原告提出の証拠として甲36〜47号証の取調べがありました。
 原告は、「第3準備書面」の中で、被告準備書面の主張内容が変わっていることに対する追及のために、被告東京都の釈明を求めました。

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2019/12/27

新宿山吹高等学校をめぐる日本自治委員会の抗議・要請書に対して都教委の苦しい回答  Y暴走する都教委
● 【発表】団体交渉要求に対する東京都教育委員会の回答について
2019年12月25日
日本自治委員会事務総局情報局
局長 上原 瑞貴

 1.概要
 当自治委員会が東京都教育委員会に対して発出していた、団体交渉拒絶に関する抗議文41ヶ条の要求書に関し、東京都教育委員会から12月20日(金)付で回答文書が送られてきました。

 当自治委員会は、東京都教育委員会に対し、東京都立新宿山吹高等学校において新宿山吹高校自治委員会と同校当局の間で継続されている校内紛争を解決すべく、団体交渉を東京都教育委員会に打診していましたが、東京都教育委員会は9月26日付でこれを拒絶しました。これを受け、当自治委員会は東京都教育委員会に対し、抗議するとともに、改めて団体交渉を要求いたしました。

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2019/12/17

根津公子の都教委傍聴記(2019年12月12日)  Y暴走する都教委
 ◆ 都教委「職員表彰」のねらいは? (レイバーネット日本)

 公開議題は議案「学校設置条例の一部を改正する条例の立案依頼外1件について」と報告「都教育委員会職員表彰について」。
 非公開議題は議案が「都指定文化財の指定等の諮問について」「校長の任命について」「教員の懲戒処分等について」「職員の懲戒処分について」と報告「懲戒処分者数等の推移及び服務事故防止に向けた主な取組について」。
 「懲戒処分者数等の推移及び服務事故防止に向けた主な取組について」は個人情報を出さなくても公開はできるはず。なぜ公開しないのか。
 服務遵守月間を設け研修を課しても、懲戒処分件数が少なくならないどころか、増えている。毎年、方針を出しても改善されないのだから、都教委の働かせ方に原因があるとまず都教委は認識すべきなのだ。

 ◆ 「学校設置条例の一部を改正する条例の立案依頼外1件について」
 赤羽商業高校を閉校にし、家庭・福祉高校として改編・開校する。

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2019/12/15

2つの裁判傍聴のお願い  Y暴走する都教委
皆さんへ。(BCCで配信。重複はご容赦を。)
被処分者の会・近藤徹、個人としてのお願いです。

 都教委の理不尽な免職処分の取消を求めてたった一人で闘っている下記の★ 2つの裁判の傍聴・支援をお願いします。

 ★ 小学校養護教員(Wさん)分限免職取消訴訟・第4回口頭弁論
   日時:12月17日(火)10時 東京地裁611号

 ★ 条件付採用小学校教員免職処分取消訴訟第7回口頭弁論
   日時:12月19日(木)13時15分 東京地裁527号


 (裁判所への行き方)地下鉄霞ヶ関A1出口。1分。

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2019/12/15

条件附採用音楽教員免職処分取消請求 ふじのまい裁判 第7回口頭弁論期日  Y暴走する都教委
 ◆ ふじのまい裁判第7回口頭弁論期日の傍聴のお願いについて
   (転送・転載大歓迎。一部マスコミに送信)

 支援者の皆様、いつも応援をありがとうございます。
 次回の期日の傍聴のご協力をぜひお願いします。
 日時:12月19日(木) 13:15〜
 場所:東京地裁527号法廷(丸ノ内線霞ヶ関駅A1出口1分)


 そして皆さんに報告があります。
 これまで行ってきている、免職処分取消請求事件の他に、本日、新たに訴訟を提起いたしました。この裁判も、被告は東京都です。場合によっては、最高裁まで争います。
 この新たなる訴訟については、19日の閉廷後の報告集会で原告代理人から詳しく解説があるかと思います。私は、覚悟の上、訴訟を起こしました。
 まだまだ闘いは長く続きます。信じることを大切にして闘っていくつもりです。

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2019/12/11

「オリパラ教育」お仕着せの実態の様々  Y暴走する都教委
 ◆ これがオリ・パラ教育? 「大人ファースト」の実態次々
   生徒の競技観戦、都内で81万人予定、競技選べず、休めば欠席扱い
(東京新聞【こちら特報部】)


 来夏の東京五輪・パラリンピックに向けて、大会組織委員会や東京都は、小中校生を対象に「オリ・パラ教育」を進めている。だが、その内容を見ると、皇室行事の際、小学生に授業として沿道で日の丸を振らせたり、酷暑が予想されるのに競技観戦を事実上強制したり、と都合よく子どもたちを動員したい「大人の事情」が透けるものも。オリ・パラ教育の「子どもファースト」じゃない実態を考える。(片山夏子)

 ◆ 「両陛下が通る・・・」児童に日の丸持たせ出迎え
 「天皇皇后両陛下は、昭和天皇への退位のご報告の為、八王子の武蔵陵を訪問されました」「日の丸の小旗四千本はたちまち無くなり、沿道の小学校、幼稚園、保育園の子供たちは手作りの小旗で集まってくれました」
 これは、まだ自民党幹事長代行だった萩生田光一・現文部科学相の四月二十六日付プログだ。

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2019/12/1

根津公子の都教委傍聴記(2019年11月28日)  Y暴走する都教委
 ◆ 教育に金を削るべきではない (『レイバーネット日本』)

 校長の任命、校長等任用審査についての議案はいずれも個人情報に当たるとして非公開議題。公開議題は次の2報告のみ。

 1.SNSを活用した教育相談(上半期)の実施状況について

 昨年度8月25日から9月7日まで、都立高校生を対象に試験的に実施したこと(プラス評価)を踏まえ、今年度は対象を都内国公私立学校の中学生・高校生に、相談期間を毎日(4月1日〜5月31日、8月20日〜9月15日、1月4日〜1月18日は、回線数を増強)に拡大した。
 その結果、上半期の相談件数は2120件(1日平均11.6件)、中学生が52%、平均相談時間は41分、一人当たりの相談回数は1回が70%・4回以上が8%、相談内容のトップは友人関係(いじめを除く)で533件だったとのこと。

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2019/11/29

都庁前通信 2019年11月28日号  Y暴走する都教委
  《河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 都庁前通信》
 ● 「10時間労働」を合法化する「教員の働き方改革」
   〜「夏休みに振り替えてまとめ取り」では体が悲鳴を上げる!


 教員の勤務時間を年単位で管理する「変形労働時間制」の導入を柱とする教職員給与特別措置法(給特法)改定案が19日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付された。
 改定案は繁忙期の勤務時間の上限を「1日に10時間まで」に引き上げる代わりに、夏休み期間中などに休日をまとめ取りしていいとするもの。8時間労働を指導し厳守させるべき立場にある政府が、「10時間」労働を合法化させようとしている。
 「1年間の平均で1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことなどが条件」というが、夏休み期間中も部活動はあるし、研修も強要されている中、夏休み期間中に休みがまとめ取りできるのかも危うい。

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2019/11/21

「オリパラ教育」の集大成は、学校連携観戦チケットの強制割当  Y暴走する都教委
  《東京教組 職場討議資料》
 ◆ 問題点だらけのオリパラ観戦・引率


 9月に東京都のほとんどの学校に対して、「オリンピック・パラリンピック2020東京大会」の児童・生徒の観戦チケットの割り当てが通知されました。突然、来夏に授業として観戦することが伝えられ、戸惑った方も多いと聞きます。
 東京都教育委員会は、「オリパラ教育」の集大成として「希望する学校に直接観戦する機会を提供する」と、学校連携観戦チケットの発券事業を企画しました。
 昨年から今年にかけ意向調査を行った上で、チケットの割り当てを決定し、各区市町村教育委員会に「学校の教育活動の一環」として実施するよう求めています。オリンピック・パラリンピックの観戦の意義の有無とは全く関係なく、一律に学校行事として事実上強制的に実施されてしまうことには、いくつもの深刻な問題が存在します。

 ◆ チケットの割り当て決定までの経緯
 まず、どのような経緯で、このオリパラ観戦が決まっていったのかです。

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2019/11/21

強制されたボランティアなら、憲法18条で禁止された「苦役」。子どもに規範を教える安倍内閣  Y暴走する都教委
 ◆ ボランティアと苦役 (東京新聞【本音のコラム】)
前川喜平(まえかわきへい・現代教育行政研究会代表)

 東京オリンピック・パラリンピックに向け、東京都が中高生のボランティア体験希望者を募集中だ。
 目標は六千人。任意参加と説明しているが、実際は学校ごとに人数が割り振られ、学校によっては半強制的に参加を求められているという。
 ボランティアは自発的な活動だ。強制されたらボランティアではない。

 話は森喜朗内閣まで遡(さかのぼ)る。二〇〇〇年十二月、教育改革国民会議が「奉仕活動を全員が行うようにする」「小・中学校では二週間、高校では一カ月間、共同生活などによる奉仕活動を行う」と提言
 文部省(当時)は奉仕活動を義務づける学校教育法改正を検討したが、内閣法制局から憲法一八条の「苦役からの自由」に反する疑いを指摘され、

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