「法律1本天下り先1件。交通行政に使われるべきカネが天下りで消える」
社会のできごと
2013年7月17日 水曜日
高校生の頃にはちょうど期末試験が終わり、梅雨が明けた夏休み前のこの時期には体育大会があって球技やら長距離走があってつらい思いをした記憶があります。学校帰りの小中学生を見ると「夏休み前、もう半分夏休み」みたいな雰囲気を感じます。
日曜日から昨日まで、久しぶりに信州に行き、日本の夏の涼を感じることができました。
同時に、まあ、日本中アホバカだらけには驚く旅でもありました。アホバカ基準、危険であっても、一刻でも早く、他人よりも早く目的を遂げること。成金的カネ持ちとビンボー人に多い行動パターンです。
〜〜YAHOOニュース7月14日引用〜〜
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130714-00000477-yom-soci
自転車事故、重い賠償責任…一億円に「まさか」
読売新聞 7月14日(日)16時56分配信
(画像/省略)歩行者の間をぬって走る自転車。運転マナーの向上も求められている(大阪市内で)
自転車が加害側となる交通事故が相次ぐ中、被害者側への損害賠償などに備えて保険に入る人が増えている。
約9520万円という高額の賠償を命じた4日の神戸地裁判決を受け、損害保険会社には「どんな商品があるのか」との問い合わせが急増しており、この傾向は加速しそうだ。一方で運転マナーの悪化も指摘され、識者らは「まずは事故防止のため、安全意識を高めることが急務だ」と警鐘を鳴らしている。
◆自動車と同じ
「まさか、1億円近くの賠償なんて。手軽な乗り物が、場合によってはとんでもない凶器になると改めて感じさせられた」と、神戸市内で自転車販売店を営む男性店主(44)は言う。
約20年間営業している別の店主(41)も「被害者だけでなく加害者にとっても、事故は大きな不幸なのだと思い知った」と話す。
道交法では、自転車は自動車と同じ「車両」で、刑事罰の対象にもなる。交通事故訴訟に詳しい加茂隆康弁護士(第一東京弁護士会)は「車も自転車も、加害者になれば立場は同じ。自転車で事故を起こしても大したことはない、という考えは危険だ」と指摘する。
警察庁によると、健康志向の高まりや、東日本大震災で浮上した帰宅困難問題を受けて自転車の利用が増え、全交通事故に占める事故の割合も上昇。2012年の自転車が関係した約13万2000件のうち、自転車と歩行者の事故は2625件で、02年(1966件)の1・3倍になった。
◆問い合わせ急増
自転車には自賠責保険のような強制保険はなく、任意加入の〈1〉損保会社の個人賠償責任保険〈2〉公益財団法人・日本交通管理技術協会の「TSマーク付帯保険」――などがあり、保険加入の動きが広がっている。
個人賠償責任保険の契約数は公表されていないが、チューリッヒ保険会社の保険(限度額5000万円)は加入者が震災前より7割近く増加。三井住友海上火災保険も11年以降、年4760円で申し込める保険(同1億円)をコンビニで販売し、好評という。
自動車保険などに特約として付ければ、家族も対象となるケースが一般的で、神戸地裁判決後、東京海上日動火災保険や日本興亜損害保険などの大手には問い合わせが急増。担当者は「これまでにない関心の高まりを感じる」と話す。
自転車の点検整備(1000〜2000円程度)を受ければ1年間有効となるTSマーク付帯保険(限度額2000万円)でも、マークの交付数は05年度頃から伸び、11年度は前年度比約50万件増の約197万件、昨年度は約209万件になった。運営法人の宇留野(うるの)典雄・業務課参事は「自転車は交通弱者、という意識が変わりつつある」と話す。
NPO法人自転車活用推進研究会の小林成基理事長は「保険加入が増えるのは望ましい。ただ、事故に備える最終手段であり、運転ルールを認識・実践して事故を減らすことが最重要だ」と話している。
最終更新:7月14日(日)16時56分
〜〜引用終わり〜〜
以下は、猫も杓子もカネのことを考えるきっかけとなった元記事です。
〜〜MSN産経ニュース7月6日引用〜〜
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130706/dst13070610230003-n1.htm
小5自転車事故→はねた女性寝たきり 母親に9500万円賠償命令 神戸地裁
2013.7.6 10:21
小学5年男子児童の自転車にはねられて寝たきりの状態になったとして、被害者女性(67)の家族と保険会社が、男児の母親(40)に計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁が母親に計約9500万円を支払うよう命じたことが5日、分かった。判決は4日付。
判決によると、児童は平成20年9月22日午後7時前、神戸市北区の坂を自転車に乗って時速20〜30キロで下った際、散歩途中の女性に衝突。女性は頭の骨を折るなどして意識が戻らない状態になった。
田中智子裁判官は判決理由で、児童の前方不注意が事故の原因と判断。「自転車の走行方法を指導し、監督義務を果たしていた」とする母親側の主張について、「十分な指導や注意をしていたといえない」と退けた。その上で、女性が事故のために得ることができなかった逸失利益や将来の介護費などを考慮し、女性側へ約3500万円、女性に保険金を払った保険会社へ約6千万円を支払うよう命じた。
〜〜引用終わり〜〜
自転車事故により意識不明の重体、それに対して約一億円の賠償責任が生じる、これが元記事の事件です。
本件では加害者が小学5年ということなので10〜11歳であり、親の責任を追求したものですが、加害者が子どもではない場合には本人が全額賠償責任を負うことになります。子どもの責任は大体18歳くらいまでは親にも責任あり、とされることが多いわけですが、もちろん、10〜11歳よりは18歳の親の責任は小さくなります。同じ未成年でも責任能力が10歳と18歳では違う、ということです。
具体的に母親がどのような十分な指導や注意をしていたのか記事からはわかりません。でも歩道に歩行者がいたら自転車を降りて引きなさい、とは指導していなかったのでしょう。その理由は以下の通りです。
たとえば、自転車とぶつかりそうになるって経験は名古屋・栄の歩道を歩いていればいくらでもあります。歩道では自転車は歩行者に対して強者ですからやりたい放題なわけです。
たとえば、歩行者の歩行するスピードと自転車という機械で走るスピードは違うわけで、そこに危険を与える側と与えられる側の根本的な差があります。
だから立法論としては自転車が歩道を走ってもいいというのであれば、歩道に歩行者がいる場合には歩行者と同じスピードを要求することが正しいわけです。したがって、歩行者のいない歩道ではそのような規制は不要です。
そもそも、歩道を自転車が走ることじたいが例外なのですからそのような規制であっても当然です。
記事を読めば保険会社に第三者賠償責任保険という商品の取り扱いが少なかったことも一因のようにも読めます。しかし、自転車を利用する人たちが自転車利用中の事故についての賠償責任保険が商品としてあってもなくても、自転車事故に対して損害賠償義務があるということを想像していないことが不思議です。不法行為に基づく賠償責任は世の中の保険商品の有無で決まるのではない、要件を満たせば賠償責任が生じるものなのです。
さて、自転車については賠償責任というのは新しい問題かも知りませんが、自動車については当たり前のことです。保険商品もいろいろな種類があります。事故を起こさない秘訣はスピードを出さない、危なそうなクルマからは離れる、ことを通じてクルマを自分自身でコントロールすることです。
一分・一秒を争い、他人を事故に巻き込むような煽り運転をするドライバーはアホバカ以外の何ものでもありません。でも、夜の中央道はトラックばかり、夜間割引などの運送コストという理由があるのでしょうが、いい加減に人間の生理に反するバカ基準を止めにして大量輸送には鉄道を使うとか、トラックの運転が安全にできるような工夫が必要です。
やはりアホバカがクルマという文明の利器を使うととんでもないことになります。法律一本、天下り先一件の結果が今の不都合な交通行政を許しています。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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