2013年10月30日 水曜日
日本人で日本のなかだけにいると差別されることはあまりありませんが、いったん国外、特に欧米に出かけると日本人差別・アジア人差別を感じることがあります。
たとえばロンドンのシティー・アメリカのウォールストリートでは日本人は同じプレーヤーであってもいろいろな差別があります。たとえば、ホテルのレストランでは日本人は必ず出入り口に近い場所にしか案内しません。
私自身も、イタリア・フィレンツェに行ったとき、レストランに入るなり「出て行け」と怒鳴られたことがあります。
日本人だから、アジア人だから差別される、ということについてはネットでもたくさんの書き込みがあります。たとえば以下の体験コーナー。
http://q.hatena.ne.jp/1096060339
自分に責任を負えないことを理由に差別される、ということは人間にとってはつらいことです。だから、ヘイトスピーチには反対です。
今日の話題は婚外子の相続分は嫡出子の2分の1、ということについて思うことを書きます。
〜〜MSN産経ニュース10月23日引用〜〜
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131023/plc13102322380023-n1.htm
「家族制度を守れるのか」 婚外子相続の民法改正、自民から慎重論噴出
2013.10.23 22:36
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とするため政府が臨時国会での成立を目指している民法改正案に対し、自民党内で「家族制度を守れるのか」との慎重論が噴出している。与党内では公明党が改正に前向きだが、今後、自民党内の反発が強まれば来年の通常国会に先送りされる可能性もある。
「民法上の法律婚と自己矛盾し、結婚制度を否定する話になる。私は政府の人間だが、おかしいと思う」
西川京子文部科学副大臣は23日の党法務部会で、9月の最高裁決定に基づいた民法改正案に反対した。
若手議員からも異論が相次いだ。
「親が亡くなった途端に、親の面倒を見ていない(事実婚の)子供が遺産相続に現れることがあるが、許されるのか」
「自民党は昨年の衆院選で『日本や家族の絆を取り戻す』と訴えて勝利した。家族制度を促す価値観をつくるのが立法府の仕事だ」
弁護士出身の柴山昌彦前総務副大臣も「戸籍や住民票の実務で混乱が生じる可能性が否めない。最高裁決定は尊重しなければいけないが、いかに家族制度を守るかパッケージで議論しなければいけない」と指摘した。
党内で慎重論が強いのには理由がある。法律婚と事実婚の法的な格差をなくせば国民の結婚観や家族観に誤った影響を与えかねず、事実婚が増え、家族制度が崩壊しかねないという懸念が拭えないからだ。最高裁決定が婚外子の相続差別を違憲とした理由に「社会動向や家族形態の多様化」を挙げたことにも、「根拠が曖昧だ」との批判がある。
それでも政府高官は23日、「最高裁決定を受けた法改正だからやるしかない」と語り、あくまでも臨時国会で民法改正案を成立させる意向を示した。公明党の石井啓一政調会長も「速やかに法的措置を取るべきだ。自民党は検討作業を急いでほしい」と早期改正を求めた。
自民党法務部会は近く民法改正案の法案審査に入る予定だが、大塚拓法務部会長は23日、記者団に対し「(党内了承の)見通しは分からない」と語った。
婚外子相続に関する最高裁決定 最高裁大法廷は9月、結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定を「違憲」と判断した。理由に「社会動向や家族形態の多様化、国民意識の変化」などを挙げた。
〜〜引用終わり〜〜
そして、勉強会開催のニュースです。
〜〜アサヒコム10月29日引用〜〜
http://www.asahi.com/articles/TKY201310240470.html
「婚外子」平等化に反対、自民勉強会に23議員
2013年10月25日00時45分
結婚していない男女間に生まれた「婚外子」の遺産相続分に格差があるのは違憲とした最高裁判断について、反対する自民党議員が24日、国会内で勉強会を開いた。今後、議員連盟に格上げし、25日から法案審査に入る党法務部会などで主張を強める構えだ。
非公開での勉強会には、西川京子文科副大臣と木原稔防衛政務官ら衆参議員23人が出席。婚外子の相続分に格差を設けた規定を削除する民法改正の政府案に対し、「最高裁は子の立場を考慮し過ぎだ。法律で認める結婚をどう守るかも大事だ」「司法の暴走だ」との意見が相次いだ。
また、参院政策審議会(山谷えり子会長)は30日に同改正案を審査する。
〜〜引用終わり〜〜
自民党では、西川京子・永岡桂子・西田昌司・木原稔氏らが、婚外子の嫡出子の2分の1への最高裁判決に基づく民法改正に反対しています。
しかし、日本の家族制度を守るというなら婚外子の相続を問題にするのではなく、婚外でセックスをすることを刑法その他で罰則付きで定めなければなりません。夫婦関係の維持という醇風美俗を破綻に導くのは婚外での性関係です。その結果としての婚外子です。
自民党の反対するグループは、男性は法律婚制度を破綻させる浮気してもいいが、その結果生まれた子どもは日本の法律婚制度を破り生まれたのだから相続分が少なくてもいい、という結論になるからです。
婚外子の相続以前に、不貞行為そのものが、日本の家族制度からいえばアウトなのです。本質的なことを問題にせず非嫡出子を差別するのはお角違いです。
確かに次のようには言えます。
家族ある男性の不倫相手である女性は既婚者であることを知りながらセックスをして子どもを生んだのだから、男性家族から見れば敵対関係にある、だから相続分2分の1は理由があるのだ、と。
しかし、これでは既婚男性の身勝手を許して女性側だけに不利益を求めることになります。家族制度を守る、ということにはなりません。
日本の法律婚の家族制度を守る、ということなら正面から既婚男性及び女性へのサンクションが必要です。
逆の場合にはどうでしょうか(?)
子どものある既婚女性が男性とセックスして、女性の配偶者が嫡出避妊、もとい嫡出否認の訴えをし、女性が亡くなり相続が発生した場合には女性の他の子ども(嫡出子)と、婚外の子ども(非嫡出子)は相続分が異なる、ということになります。
家族制度を守るというなら、男性同様この女性に対してサンクションが必要です。どこぞの国のように姦通罪は死刑でなくても構いません。
また、このサンクションはかつての旧刑法の姦通罪のような、男性には姦通罪は成立せず、女性にのみ姦通罪が成立する、という偏頗なものではなく男性にも女性にも適用されなければなりません。
〜〜WIKI参照〜〜
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A6%E9%80%9A%E7%BD%AA
姦通罪は必要的共犯として、夫のある妻と、その姦通の相手方である男性の双方に成立する。夫を告訴権者とする親告罪とされた。また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合には、告訴は無効とされ罰せられないものとされた。
夫が告訴するには、姦婦との婚姻を解消し、または離婚の訴を提起した後でなければならない。再婚または離婚の訴の取下は告訴の取消と見なされる。内縁の夫のある婦女が他の男子と私通しても姦通罪は成立しない。正妻のある男が他の婦女と私通しても姦通罪は成立しない。
〜〜引用終わり〜〜
大人から子どもまで、オトコもオンナも、盛りのついた動物のようにセックスをする「やりたい放題」になっている昨今の社会では、日本の家族制度を守るというなら、正面から婚外のセックスを禁じることこそが保守の立場ではないのか、という思いを強くします。
それとも、一夫多妻・一妻多夫に舵を切りますか(?)内心は多くの男性が賛成してくれるかも知れません。但し扶養義務が生じることをお忘れなく。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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