2018/7/8
「同一労働同一賃金」を口実に、正規待遇を引き下げて「格差是正」に応じたJP労組の弱腰 ]U格差社会
◆ 春闘は誰のためにあるのか問い直すとき (労働情報)
郵政の20条裁判で昨年9月に東京地裁、今年2月に大阪地裁が、期間雇用社員に年末年始勤務手当、住宅手当、扶養手当などの相違を不合理だとする判断を出しました。この判決は郵政労働者のみならず、非正規労働者に勇気を与える闘いでした。
本来は、この判決を梃子に非正規労働者の差別撤廃の闘いを進める絶好のチャンスでした。尼崎での20条裁判などの学習会では、多くの郵政労働者や非正規労働者が参加し差別是正へ期待を表明していました。
ところが、2018年春闘で郵政労使は、同一労働同一賃金の実現として、新一般職の住居手当廃止や新規採用時の有給休暇付与日数を20日から15日に削減、正社員の寒冷地手当の廃止、年末手当の廃止などに合意してしまいました。
20条裁判では原告の「転居を伴う人事異動が予定されていない新一般職に支給されているのに期間雇用社員に住居手当を支給しないのは合理的理由がない」との主張に、裁判所が請求を認めたのです。
ところが郵政労使は、期間雇用社員の住居手当の不支給を不合理にしないため、新一般職の住居手当などの廃止に合意したのです。
春闘は賃金労働条件の改善に向けて労働組合、労働者が共に闘う場であったはずなのに、郵政20条裁判における司法の判断を無意味にしようともたものです。
JP労組は合意を受けた協約改定での攻防があるようです。郵政労働者の良識に期待します。
今は、労使で同一労働同一賃金の企業防衛ではなく、安倍内閣の嘘と隠ぺい、公文書の改ざん、データ捏造、開き直りに怒りを持ち、働き方改革関連法の廃案と安倍政権打倒を掲げ立ち上がるときです。
『労働情報』(2018年6月)
小西純一郎(労働組合武庫川ユニオン・書記長)
郵政の20条裁判で昨年9月に東京地裁、今年2月に大阪地裁が、期間雇用社員に年末年始勤務手当、住宅手当、扶養手当などの相違を不合理だとする判断を出しました。この判決は郵政労働者のみならず、非正規労働者に勇気を与える闘いでした。
本来は、この判決を梃子に非正規労働者の差別撤廃の闘いを進める絶好のチャンスでした。尼崎での20条裁判などの学習会では、多くの郵政労働者や非正規労働者が参加し差別是正へ期待を表明していました。
ところが、2018年春闘で郵政労使は、同一労働同一賃金の実現として、新一般職の住居手当廃止や新規採用時の有給休暇付与日数を20日から15日に削減、正社員の寒冷地手当の廃止、年末手当の廃止などに合意してしまいました。
20条裁判では原告の「転居を伴う人事異動が予定されていない新一般職に支給されているのに期間雇用社員に住居手当を支給しないのは合理的理由がない」との主張に、裁判所が請求を認めたのです。
ところが郵政労使は、期間雇用社員の住居手当の不支給を不合理にしないため、新一般職の住居手当などの廃止に合意したのです。
春闘は賃金労働条件の改善に向けて労働組合、労働者が共に闘う場であったはずなのに、郵政20条裁判における司法の判断を無意味にしようともたものです。
JP労組は合意を受けた協約改定での攻防があるようです。郵政労働者の良識に期待します。
今は、労使で同一労働同一賃金の企業防衛ではなく、安倍内閣の嘘と隠ぺい、公文書の改ざん、データ捏造、開き直りに怒りを持ち、働き方改革関連法の廃案と安倍政権打倒を掲げ立ち上がるときです。
『労働情報』(2018年6月)






