2019/2/7
都教委の「性教育の手引き」改訂版は『学習指導要領』の範囲を超えられるか Y暴走する都教委
◆ <情報> 都教委による指導要領超えの性教育容認の「手引き」作成は
VS都教委裁判勝訴の成果!
皆さま 高嶋伸欣です
1 困難な状況下で児童生徒により良い学習の機会の創出に取り組んでいる学校現場に対して、自民党・安倍政権下の全国各地ではいまだに「学習指導要領を超えた内容を扱うのは不当だ!」と騒ぎ立てる地方議員や『産経』記者が跋扈している状況にあります。
2 そうした時に、『東京新聞』が2月4日朝刊で、都教委が「指導要領超えの性教育の手引き」作成に着手し、並行してそのための「モデル授業」実施に踏み切っている様子を詳しく報道しています。
3.これは、記事の右下にある経過説明で触れている古賀俊昭都議が足立区の中学校で「学習指導要領にない内容の性教育をした」として、都教委に足立区教委と学校現場に圧力を掛けさせようとしたのが発端となった事柄です。
4.都教委は当初、例の如く『産経』などが騒ぎ立てたこともあって、古賀議員の言いなりに足立区教育委員会に圧力掛けますが、それに区教委が激しく反発。「学習指導要領は扱う内容の上限を示したものではない。教委と校長・担当教員や保護者などと十分に話し合って実行しているもので、都教委の指導は納得できない」と反論します。
5 そうした足立区教委の正論が『産経』以外の各紙でも報道され都教委は、「学習指導要領を超える教育は不適切」とする古賀議員の主張に付和雷同し指導権限を行使したという職権濫用の責任を問われる立場に追い込まれたのでした。
6.これは都教委が法的責任を問われてもおかしくない事案です。
7.そこで責任回避の意味も込めて、都教委は「委縮せずに積極的に性教育に取り組む姿勢を示す」として、上記のモデル授業の実施や「手引き」の作成に取り掛かったというわけです。
8.これだけでも、教育勅語復活を公言している札付きの嫌がらせ政治家古賀議員には鮮明な挫折事件ですし、都教委には同議員に同調することの危険性を痛感させられた事件のはずです。
9.加えてこの件にはもう一つ大きな意味があります。それは古賀議員や『産経』新聞などが騒ぎ立てた「七尾養護学校事件」で、一旦は彼らのいいなりになった都教委が、同校では「学習指導要領を逸脱した性教育をした」として同校の校長や担当教員を懲戒処分にしたのに対し、教員たちが裁判で争い、都教委と古賀氏たちの行為は違法であるという確定判決(東京高裁2011年9月16日)を獲得している事実があるということです。
(念のために毎度の紹介になりますが、同判決で指導要領の法的拘束性は限定的であるし、教員の総意工夫の余地を保障することこそ教委の大事な使命だとしている部分を、添付いたします(略)。ご活用下さい)
10 同確定判決については、足立区教育委員会も同じ性教育についてですから十分に検討して、自分たちの性教育計画に自信をもって臨んだのではないかと思われます。
そうした準備を万端整えているところに、懲りない古賀議員と都教委が最早通用しない手法で圧力を掛けようとしたのですから、かれらはいわば「飛んで火に入る夏の虫」と化したも同然でした。
11 とりわけ都教委は、下位の教育委員会から正論を突きつけられて「グー」の音も出せなかったのですから、無様な限りです。
12 ともあれ、「日の丸・君が代」問題で強面状況を何とか維持してきている都教委の綻びの一つが、ここに現れていることを『東京新聞』のこの記事は伝えています。
13 とりわけ、記事に添えられた用語解説で「学習指導要領」について、冒頭で「小中高校で教えなくてはならない最低限の学習内容を示した教育課程の基準」と明記されているのは重要です。
この用語解説だけでも全国の教育委員、指導主事や学校長、それに札付きの保守派地方議員たちに突きつけてやりたいところです。
『産経』の記者の場合は、このことを承知したうえで、旧来の「上限」論にことをすり替えて歪曲記事にする確信犯のように思えますから無駄でしょうが。
14 今回も長くなりましたが、添付の記事から、様々な政治的圧力等に晒されている全国の現場教員の皆さんに活用できる可能性を読み取れたことから、いきさつを含めて紹介したいと考えた次第です。
15 あわせて、上記東京高裁の確定判決を獲得された「七尾養護学校事件(こころとからだの学習裁判)」の原告と支援の皆さんに、遅ればせながら敬意を表したいと思います。
以上ご参考までに。文責は高嶋です。
拡散・転送は自由です
※【用語解説】<学習指導要領>(東京新聞)
小中高校で教えなくてはならない最低限の学習内容を示した教育課程の基準。文部科学省が策定し、10年ごとに改定される。中学の保健体育では「受精・妊娠を取り扱うものとし、妊娠の経過は取り扱わない」としており、性交や避妊などの指導は必須ではない。
VS都教委裁判勝訴の成果!
皆さま 高嶋伸欣です
1 困難な状況下で児童生徒により良い学習の機会の創出に取り組んでいる学校現場に対して、自民党・安倍政権下の全国各地ではいまだに「学習指導要領を超えた内容を扱うのは不当だ!」と騒ぎ立てる地方議員や『産経』記者が跋扈している状況にあります。
2 そうした時に、『東京新聞』が2月4日朝刊で、都教委が「指導要領超えの性教育の手引き」作成に着手し、並行してそのための「モデル授業」実施に踏み切っている様子を詳しく報道しています。
3.これは、記事の右下にある経過説明で触れている古賀俊昭都議が足立区の中学校で「学習指導要領にない内容の性教育をした」として、都教委に足立区教委と学校現場に圧力を掛けさせようとしたのが発端となった事柄です。
4.都教委は当初、例の如く『産経』などが騒ぎ立てたこともあって、古賀議員の言いなりに足立区教育委員会に圧力掛けますが、それに区教委が激しく反発。「学習指導要領は扱う内容の上限を示したものではない。教委と校長・担当教員や保護者などと十分に話し合って実行しているもので、都教委の指導は納得できない」と反論します。
5 そうした足立区教委の正論が『産経』以外の各紙でも報道され都教委は、「学習指導要領を超える教育は不適切」とする古賀議員の主張に付和雷同し指導権限を行使したという職権濫用の責任を問われる立場に追い込まれたのでした。
6.これは都教委が法的責任を問われてもおかしくない事案です。
7.そこで責任回避の意味も込めて、都教委は「委縮せずに積極的に性教育に取り組む姿勢を示す」として、上記のモデル授業の実施や「手引き」の作成に取り掛かったというわけです。
8.これだけでも、教育勅語復活を公言している札付きの嫌がらせ政治家古賀議員には鮮明な挫折事件ですし、都教委には同議員に同調することの危険性を痛感させられた事件のはずです。
9.加えてこの件にはもう一つ大きな意味があります。それは古賀議員や『産経』新聞などが騒ぎ立てた「七尾養護学校事件」で、一旦は彼らのいいなりになった都教委が、同校では「学習指導要領を逸脱した性教育をした」として同校の校長や担当教員を懲戒処分にしたのに対し、教員たちが裁判で争い、都教委と古賀氏たちの行為は違法であるという確定判決(東京高裁2011年9月16日)を獲得している事実があるということです。
(念のために毎度の紹介になりますが、同判決で指導要領の法的拘束性は限定的であるし、教員の総意工夫の余地を保障することこそ教委の大事な使命だとしている部分を、添付いたします(略)。ご活用下さい)
10 同確定判決については、足立区教育委員会も同じ性教育についてですから十分に検討して、自分たちの性教育計画に自信をもって臨んだのではないかと思われます。
そうした準備を万端整えているところに、懲りない古賀議員と都教委が最早通用しない手法で圧力を掛けようとしたのですから、かれらはいわば「飛んで火に入る夏の虫」と化したも同然でした。
11 とりわけ都教委は、下位の教育委員会から正論を突きつけられて「グー」の音も出せなかったのですから、無様な限りです。
12 ともあれ、「日の丸・君が代」問題で強面状況を何とか維持してきている都教委の綻びの一つが、ここに現れていることを『東京新聞』のこの記事は伝えています。
13 とりわけ、記事に添えられた用語解説で「学習指導要領」について、冒頭で「小中高校で教えなくてはならない最低限の学習内容を示した教育課程の基準」と明記されているのは重要です。
この用語解説だけでも全国の教育委員、指導主事や学校長、それに札付きの保守派地方議員たちに突きつけてやりたいところです。
『産経』の記者の場合は、このことを承知したうえで、旧来の「上限」論にことをすり替えて歪曲記事にする確信犯のように思えますから無駄でしょうが。
14 今回も長くなりましたが、添付の記事から、様々な政治的圧力等に晒されている全国の現場教員の皆さんに活用できる可能性を読み取れたことから、いきさつを含めて紹介したいと考えた次第です。
15 あわせて、上記東京高裁の確定判決を獲得された「七尾養護学校事件(こころとからだの学習裁判)」の原告と支援の皆さんに、遅ればせながら敬意を表したいと思います。
以上ご参考までに。文責は高嶋です。
拡散・転送は自由です
※【用語解説】<学習指導要領>(東京新聞)
小中高校で教えなくてはならない最低限の学習内容を示した教育課程の基準。文部科学省が策定し、10年ごとに改定される。中学の保健体育では「受精・妊娠を取り扱うものとし、妊娠の経過は取り扱わない」としており、性交や避妊などの指導は必須ではない。






