2019/3/3
"教員免許更新制"の事実上の敗北宣言に等しい"臨時免許状の授与" ]Vこども危機
教員不足対策として、文科省は免許失効者も雇用するという通知を発出した。その理由を、共同通信は次のように報じていた。(2018年10月17日)
「文科省によると、・・・近年の団塊世代の大量退職で、若い教員が多く採用され、産休や育休を取る人が増加する一方、長時間労働などから教員人気自体は低下。急に欠員が生じた際にカバーできる人材減も顕著となっているという。」
これは2009年に強引に導入された"教員免許更新制"の敗北宣言に等しい。これでは2010年度〜2016年度に免許失効で失職した公立学校の266人は浮かばれない。
◆ 未更新者の臨時免許で通知 文科省、やむを得ない場合
『教育新聞』(2019年1月21日)
https://www.kyobun.co.jp/news/20190121_04/
文科省は1月21日までに、免許状が更新できなかった教員に対する臨時免許状の授与を「やむを得ない場合に限られる」とする通知を各都道府県教育委員会に出した。
通知を踏まえ同省は来年度以降、免許状の有効期限または修了確認期限までに免許状更新講習を修了していない教員(未更新者)への臨時免許状の授与件数を都道府県ごとに調査し、公表する方針。
通知によると、教委が未更新者へ臨時免許状を授与し、教員としての勤務を続けられるようにする措置は「妨げられるものではない」としながらも、教員免許更新制の趣旨を踏まえると、未更新者への臨時免許状の授与は「やむを得ない場合に限られる」とした。
未更新者に臨時免許状を授与する場合は
▽取り得る手段を尽くしても他に有効な普通免許状を持つ教員を採用できない
▽教員としての勤務がない未更新者で一定期間内に免許状更新講習を修了する見込みがある
▽未更新者が定年退職による再任用で、最新の知識技能を十分に持っている
――ことのいずれかに該当するかを確認するよう求めた。
臨時免許状は、助教諭、養護助教諭の免許状で、普通免許状を持つ人を採用できない場合に限り、教育職員検定を受けることで授与される。
同省は、臨時免許状の安易な授与はしないよう、都道府県教委に求めてきた経緯がある。
「文科省によると、・・・近年の団塊世代の大量退職で、若い教員が多く採用され、産休や育休を取る人が増加する一方、長時間労働などから教員人気自体は低下。急に欠員が生じた際にカバーできる人材減も顕著となっているという。」
これは2009年に強引に導入された"教員免許更新制"の敗北宣言に等しい。これでは2010年度〜2016年度に免許失効で失職した公立学校の266人は浮かばれない。
◆ 未更新者の臨時免許で通知 文科省、やむを得ない場合
『教育新聞』(2019年1月21日)
https://www.kyobun.co.jp/news/20190121_04/
文科省は1月21日までに、免許状が更新できなかった教員に対する臨時免許状の授与を「やむを得ない場合に限られる」とする通知を各都道府県教育委員会に出した。
通知を踏まえ同省は来年度以降、免許状の有効期限または修了確認期限までに免許状更新講習を修了していない教員(未更新者)への臨時免許状の授与件数を都道府県ごとに調査し、公表する方針。
通知によると、教委が未更新者へ臨時免許状を授与し、教員としての勤務を続けられるようにする措置は「妨げられるものではない」としながらも、教員免許更新制の趣旨を踏まえると、未更新者への臨時免許状の授与は「やむを得ない場合に限られる」とした。
未更新者に臨時免許状を授与する場合は
▽取り得る手段を尽くしても他に有効な普通免許状を持つ教員を採用できない
▽教員としての勤務がない未更新者で一定期間内に免許状更新講習を修了する見込みがある
▽未更新者が定年退職による再任用で、最新の知識技能を十分に持っている
――ことのいずれかに該当するかを確認するよう求めた。
臨時免許状は、助教諭、養護助教諭の免許状で、普通免許状を持つ人を採用できない場合に限り、教育職員検定を受けることで授与される。
同省は、臨時免許状の安易な授与はしないよう、都道府県教委に求めてきた経緯がある。






