2011/8/30
8/31君が代不起立個人情報保護裁判 X日の丸・君が代関連ニュース
《第2回「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会 8・13学習・交流から》
◇ 君が代不起立個人情報保護裁判
いよいよ8月31日(水)判決
12:45横浜地裁集合 12:55抽選 13:15判決
判決終了後記者会見・報告集会 開港記念会館講堂
8月31日、君が代不起立個人情報保護裁判の判決が出されます。これまで毎回101号法廷を満席にした傍聴、本当にありがとうございました。いよいよ判決の日を迎えます。今回は報告集会を開港記念会館の講堂でおこないます。
これまでの闘いの節目として、横浜地裁の101号法廷と、地裁周辺を大きく取り囲む、多くの皆さんの参加を呼びかけます。
■■この裁判は条例裁判■■
この裁判は、君が代斉唱時に不起立であった教職員の氏名を県教委が収集・保管していることが、原則思想信条情報を取り扱ってはならないことを定めた神奈川県個人情報保護条例(特に6条)に違反するか否かを争うものです。
その意味では、最近たて続けに出されている起立斉唱の職務命令が憲法19条(思想良心の自由)に合憲か否かが争われた裁判とは本質的に異なります。
■■不起立者の氏名収集は思想信条情報の収集■■
原告たちは、「君が代」がかつての戦争で果たした役割を考えたときどうしてもそれに敬意を表すことができないとの信念を持って起立することができませんでした。そのようなことは百も承知の上で県教委は氏名収集を続けています。
県教委は思想信条情報ではないと言っていますが、不起立の行為が思想信条に由来する行動であることは最近出されている最高裁判決でも言っていることであり、思想信条情報にあたることは明らかです。
■■審査会・審議会も氏名収集はNO!の判断■■
本条例が適正妥当、公正に運用されるように神奈川県は、県知事が委員を委嘱した神奈川県個人情報保護審査会、同審議会という2つの諮問機関を設置しています。役割もメンバーも異なるその2つの諮問機関が氏名収集は「不適」だと答申を出しているのです。
にもかかわらず県教委はそれに従うことなく収集を続けております。これでは何のための諮問機関なのかわかりません。そもそもこの裁判はこのような暴走を許してはならないというところから始まりました。
■■諮問機関答申に従わない特段の合理的理由も無し■■
条例6条には但し書きが3つあり、それに該当する場合は例外的に取り扱うことができることになっています。
もちろんそれらは厳格なものであり、県教委が必要だからというような理由で可能になるようなことではありません。事実、県教委は例外適用を求めて審議会へ諮問しました。しかし、そこからも「不適」と答申を受けているのです。
答申に従えないというなら2つの諮問機関の答申を超えるような特段の合理的理由を示さなくてはならない(2010.1.20審査会答申)にもかかわらず、裁判を通じてそれは示されていません。
神奈川では職務命令は無かったということはすでに、最高裁判決(6/22)で確定しています。また、3月に開かれた証人尋問でも明らかです。職務命令が特段の合理的理由になりうるのかどうかわかりませんが、それさえもない中で、指導のために必要ということで収集が認められるようなことがあればこの条例の存在意義が失われることになります。
なぜなら、この条例はともすれば事務等の必要性を重視して、個人情報保護よりも優先する傾向がある行政が、過去の思想統制の時代を反省し、自らに抑制をかけるためにつくられたものだからです。
■■条例8条違反■■
条例6条以外にも条例8条違反があります。条例8条は個人情報の収集に当たっては、取扱目的を明確にすること、適法かつ公正な手段で収集すること、本人からの収集であることなどを定めています。
しかし、原告は誰一人、自分の不起立情報が県教委に収集・保管されることを校長から伝えられてはいません。それゆえに取扱目的など伝えられるわけがありません。また、個人情報を取り扱う上でもっとも基本である「本人の同意」も得ずに収集しております。
以上述べたように、この問題は決して学校における「日の丸・君が代」強制問題に限らない側面もあることがわかって頂けると思います。
私たちの個人情報、とりわけ思想信条情報を、行政が諮問機関の答申にも従うことなく取り扱っていることに対し裁判所がどのような判断を下すのか、8月31日にわかります。
支援する会 共同代表 高島伸欣 & 世取山洋介
(琉球大学名誉教授・高嶋教科書訴訟)(新潟大学准教授・DCI日本支部事務局長)
No.66
◇ 君が代不起立個人情報保護裁判
いよいよ8月31日(水)判決
12:45横浜地裁集合 12:55抽選 13:15判決
判決終了後記者会見・報告集会 開港記念会館講堂
8月31日、君が代不起立個人情報保護裁判の判決が出されます。これまで毎回101号法廷を満席にした傍聴、本当にありがとうございました。いよいよ判決の日を迎えます。今回は報告集会を開港記念会館の講堂でおこないます。
これまでの闘いの節目として、横浜地裁の101号法廷と、地裁周辺を大きく取り囲む、多くの皆さんの参加を呼びかけます。
■■この裁判は条例裁判■■
この裁判は、君が代斉唱時に不起立であった教職員の氏名を県教委が収集・保管していることが、原則思想信条情報を取り扱ってはならないことを定めた神奈川県個人情報保護条例(特に6条)に違反するか否かを争うものです。
その意味では、最近たて続けに出されている起立斉唱の職務命令が憲法19条(思想良心の自由)に合憲か否かが争われた裁判とは本質的に異なります。
■■不起立者の氏名収集は思想信条情報の収集■■
原告たちは、「君が代」がかつての戦争で果たした役割を考えたときどうしてもそれに敬意を表すことができないとの信念を持って起立することができませんでした。そのようなことは百も承知の上で県教委は氏名収集を続けています。
県教委は思想信条情報ではないと言っていますが、不起立の行為が思想信条に由来する行動であることは最近出されている最高裁判決でも言っていることであり、思想信条情報にあたることは明らかです。
■■審査会・審議会も氏名収集はNO!の判断■■
本条例が適正妥当、公正に運用されるように神奈川県は、県知事が委員を委嘱した神奈川県個人情報保護審査会、同審議会という2つの諮問機関を設置しています。役割もメンバーも異なるその2つの諮問機関が氏名収集は「不適」だと答申を出しているのです。
にもかかわらず県教委はそれに従うことなく収集を続けております。これでは何のための諮問機関なのかわかりません。そもそもこの裁判はこのような暴走を許してはならないというところから始まりました。
■■諮問機関答申に従わない特段の合理的理由も無し■■
条例6条には但し書きが3つあり、それに該当する場合は例外的に取り扱うことができることになっています。
もちろんそれらは厳格なものであり、県教委が必要だからというような理由で可能になるようなことではありません。事実、県教委は例外適用を求めて審議会へ諮問しました。しかし、そこからも「不適」と答申を受けているのです。
答申に従えないというなら2つの諮問機関の答申を超えるような特段の合理的理由を示さなくてはならない(2010.1.20審査会答申)にもかかわらず、裁判を通じてそれは示されていません。
神奈川では職務命令は無かったということはすでに、最高裁判決(6/22)で確定しています。また、3月に開かれた証人尋問でも明らかです。職務命令が特段の合理的理由になりうるのかどうかわかりませんが、それさえもない中で、指導のために必要ということで収集が認められるようなことがあればこの条例の存在意義が失われることになります。
なぜなら、この条例はともすれば事務等の必要性を重視して、個人情報保護よりも優先する傾向がある行政が、過去の思想統制の時代を反省し、自らに抑制をかけるためにつくられたものだからです。
■■条例8条違反■■
条例6条以外にも条例8条違反があります。条例8条は個人情報の収集に当たっては、取扱目的を明確にすること、適法かつ公正な手段で収集すること、本人からの収集であることなどを定めています。
しかし、原告は誰一人、自分の不起立情報が県教委に収集・保管されることを校長から伝えられてはいません。それゆえに取扱目的など伝えられるわけがありません。また、個人情報を取り扱う上でもっとも基本である「本人の同意」も得ずに収集しております。
以上述べたように、この問題は決して学校における「日の丸・君が代」強制問題に限らない側面もあることがわかって頂けると思います。
私たちの個人情報、とりわけ思想信条情報を、行政が諮問機関の答申にも従うことなく取り扱っていることに対し裁判所がどのような判断を下すのか、8月31日にわかります。
支援する会 共同代表 高島伸欣 & 世取山洋介
(琉球大学名誉教授・高嶋教科書訴訟)(新潟大学准教授・DCI日本支部事務局長)
No.66