2013/2/3
《累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第139号)》 X日の丸・君が代関連ニュース
ご意見ご批判ください。
「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
高裁判決 2/26 13:15 825号
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■ 当面唯一の高裁判決は、何を判断するか!
憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)で前進するかどうかが勝敗のカギ!
○ 教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
○ 思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
○ 裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
○ 国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)
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■ 最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆すため!!
@ 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
A 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
B @・Aにより、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
C @・Aにより、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
D @・Aの憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。
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■ 光陰、矢の如し。下記の30年の出来事に、あなたは何を見ますか。
年 政治・社会 「日の丸・君が代」関系
1982 宮沢談話:教科書検定、アジア近隣諸国との友好
1989 学習指導要領:・指導するものとする
1993 河野談話:従軍慰安婦
1994 根津:石川中、日の丸引き下ろし 校長批判文書
1995 村山談話:植民地、侵略によって損害と苦痛
阪神大震災
1999 国旗・国歌法成立(8月) ピアノ処分・戒告(6月)
2001 小泉政権発足(4月) 9.11米国同時多発テロ
2002 学校5日制 ピアノ裁判開始(1月)
2003 イラクへの武力行使(3月)、空自派遣(12月) 10.23通達 ピアノ判決(一審) 八王子通達(9.22/12.8) (1審・12月)
2004 陸自派遣 ピアノ判決(二審)
2005 地裁:再防研修は違憲の可能性あり
2006 安倍・第一次内閣・教基法改定 難波判決(起立・斉唱の義務無し)
2007 参議院選挙 安倍総辞職 ピアノ判決(2月・最高裁)(不可分ではない)
根津:停六/河原井:停三
近藤:戒告
2008 福田から麻生へ 根津:停六/河原井:停六
近藤:減一/米山:戒告
分限指針(都教委)
2009 政権交代(民主党) 根津:停六/河原井:停六/近藤:減六
2010 尖閣/中国漁船衝突 アラブの春 近藤:停一
2011 アラブの春 3.11東日本大震災、原発爆発 大橋判決(全処分取消)
田中:戒告 米山:1審判決
第一波最高裁判決(5〜7)
*慣例上の儀礼的所作
*敬意の表明
2012 都知事選挙(猪瀬)、衆議院選挙(自公政権) 第二波最高裁判決(1〜2)
第2次安倍内閣 *過去の処分歴等
*減給以上の取消
田中:戒告(3回目)
近藤:1審判決/米山:2審判決
河原井:国賠償高裁判決
2013 教育再生実行会議(下村・八木・曾野・佐々木他) 近藤・2審判決(2/26・予定)
(この年表は、米山さんの「君が代解雇」を許さない会・学習会の資料を改編したものです。)
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《参考》裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
高裁判決 2/26 13:15 825号
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■ 当面唯一の高裁判決は、何を判断するか!
憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)で前進するかどうかが勝敗のカギ!
○ 教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
○ 思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
○ 裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
○ 国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)
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■ 最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆すため!!
@ 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
A 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
B @・Aにより、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
C @・Aにより、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
D @・Aの憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。
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■ 光陰、矢の如し。下記の30年の出来事に、あなたは何を見ますか。
年 政治・社会 「日の丸・君が代」関系
1982 宮沢談話:教科書検定、アジア近隣諸国との友好
1989 学習指導要領:・指導するものとする
1993 河野談話:従軍慰安婦
1994 根津:石川中、日の丸引き下ろし 校長批判文書
1995 村山談話:植民地、侵略によって損害と苦痛
阪神大震災
1999 国旗・国歌法成立(8月) ピアノ処分・戒告(6月)
2001 小泉政権発足(4月) 9.11米国同時多発テロ
2002 学校5日制 ピアノ裁判開始(1月)
2003 イラクへの武力行使(3月)、空自派遣(12月) 10.23通達 ピアノ判決(一審) 八王子通達(9.22/12.8) (1審・12月)
2004 陸自派遣 ピアノ判決(二審)
2005 地裁:再防研修は違憲の可能性あり
2006 安倍・第一次内閣・教基法改定 難波判決(起立・斉唱の義務無し)
2007 参議院選挙 安倍総辞職 ピアノ判決(2月・最高裁)(不可分ではない)
根津:停六/河原井:停三
近藤:戒告
2008 福田から麻生へ 根津:停六/河原井:停六
近藤:減一/米山:戒告
分限指針(都教委)
2009 政権交代(民主党) 根津:停六/河原井:停六/近藤:減六
2010 尖閣/中国漁船衝突 アラブの春 近藤:停一
2011 アラブの春 3.11東日本大震災、原発爆発 大橋判決(全処分取消)
田中:戒告 米山:1審判決
第一波最高裁判決(5〜7)
*慣例上の儀礼的所作
*敬意の表明
2012 都知事選挙(猪瀬)、衆議院選挙(自公政権) 第二波最高裁判決(1〜2)
第2次安倍内閣 *過去の処分歴等
*減給以上の取消
田中:戒告(3回目)
近藤:1審判決/米山:2審判決
河原井:国賠償高裁判決
2013 教育再生実行会議(下村・八木・曾野・佐々木他) 近藤・2審判決(2/26・予定)
(この年表は、米山さんの「君が代解雇」を許さない会・学習会の資料を改編したものです。)
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《参考》裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜「近藤順一文庫」
今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
*累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号
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http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html






