2013/8/23

「障害者差別解消法」成立  ]平和
 ◆ 障害理由の差別解消なるか 6月に法成立 (TOKYO Web)

 障害を理由にした差別の解消を目指し、六月に成立した障害者差別解消法二〇一六年に施行される。障害者団体からは差別解消のきっかけにと期待の声が上がる一方、民間事業者の差別解消を法的義務にせず、努力義務にした点などに、改善の余地があるとの指摘もある。(佐橋大)

 ◆ 国などに配慮義務付け 民間は「努力」義務
 小学生の男児がいる愛知県の女性は、男児の入学で差別を感じた。
 男児は生まれつきの重い心臓病。配慮は必要だが、地元の学校に通いたいと男児は望んだ。ところが就学前の健康診断の案内が届かない。学校に入学希望を伝えると、特別支援学校の名前を列挙され、暗にそちらへの入学を勧められた。


 女性が、男児の健康状態を説明しても、十分に受け入れ策を検討せず、木で鼻をくくったような回答。女性が主婦のため「付き添い可能」として、入学できたが「もし働いていたら、どうなっていたか」と憤る。
 愛知県重度障害者団体連絡協議会の辻直哉事務局長も「重度の障害児は、入学を認められても看護師不在時に親が付き添うことを求められるなど、一緒に学ぶ障壁は高い」と指摘。
 他の人と同じように社会で生活したいと障害者や家族が求めれば、負担が重すぎない限り、国や自治体に障害に配慮するよう義務付ける差別解消法の成立で「少しは状況が変われば」と辻さんは期待する。

     ◇

 障害者団体は障害者差別を禁止する法制度を求めてきた。
 障害者の権利確立のため活動する団体「日本障害フォーラム」は、差別解消法成立の際、「実現に向け力を傾けてきた。感慨深い」との声明を出している。
 同法は国や自治体に、障害を理由にした差別を解消する施策をつくり、実行するよう求めている。特定の障害というだけで、のけ者にするような差別的な扱いは禁止する。

 負担が重すぎない限り障害に配慮する「合理的配慮」をしないことは差別に当たると規定。
 国、自治体など公的機関には合理的配慮をする義務を負わせ、民間企業には努力義務にとどめる。配慮を欠く企業などには、行政機関が助言や指導、勧告することで差別の解消を目指す。

 障害者の小規模作業所などで構成する「きょうされん」などは、より確実に差別を解消するため「民間も法的義務にすべきだ」と訴える。

 ◆ 紛争解決機関 実現せず
 差別解消を障害者が訴えた場合は、今ある枠組みで問題の解決を図る。新たな紛争解決機関は設けない。この点も多くの関係者が課題に挙げる。

 脳性まひで、内閣府障害者政策委員会差別禁止部会の委員を務めた太田修平・障害者の生活保障を要求する連絡会議事務局長は「例えば、ハンドルで進む方向を変えるハンドル形の電動車いす。鉄道会社によっては原則、乗車拒否するなど、差別を感じる場面はまだある」と指摘。
 「紛争解決機関は、裁判によらず、より簡便に問題提起する、制度の核心部。抜けたのは残念」と語る。

 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の新谷友良副理事長は「法律では必要に応じて、大臣が事業者に指導、勧告できる。これが活用できるかが焦点」と指摘する。

 何が差別に当たるのかは、各省庁で定める指針に委ねる。太田さんは「障害者が何が差別かを問題提起しないとガイドラインが骨抜きになり、法律が機能しない。内容が決まるこれからが大事だ」と語る。

『東京新聞』(2013年8月15日【暮らし】)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2013081502000181.html


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